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旅客自動車運送事業運輸規則昭和三十一年運輸省令第四十四号

第48の12条(受験資格)

試験は、試験の日の前日において自動車運送事業(貨物自動車運送事業法第二条第四項に規定する貨物軽自動車運送事業を除く。)の用に供する事業用自動車又は貨物自動車運送事業法第三十七条の二第三項に規定する特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車の運行の管理に関し一年以上の実務の経験を有する者でなければ、受けることができない。 2 前項に規定する経験は、国土交通大臣が告示で定める講習であつて次項において準用する第四十一条の二及び第四十一条の三の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを修了することをもつて代えることができる。 3 第四十一条の二から第四十一条の十一までの規定は、前項の認定について準用する。 この場合において、これらの規定中「第三十八条第二項」とあるのは「第四十八条の十二第二項」と、「適性診断」とあるのは「講習」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第四十一条の二第三項及び第四十一条の八 第四十一条の四 第四十八条の十二第三項において準用する第四十一条の四 第四十一条の三第二項第二号及び第四十一条の十一第四号 第四十一条の九 第四十八条の十二第三項において準用する第四十一条の九 第四十一条の四 第四十一条の十 第四十八条の十二第三項において準用する第四十一条の十 第四十一条の五第一項 第四十一条の二第二項第三号又は第四号 第四十八条の十二第三項において準用する第四十一条の二第二項第三号又は第四号 第四十一条の五第三項 第四十一条の三 第四十八条の十二第三項において準用する第四十一条の三 第四十一条の五第四項 第四十一条の二第二項第一号若しくは第二号 第四十八条の十二第三項において準用する第四十一条の二第二項第一号若しくは第二号 第四十一条の七 第四十一条の三第一項各号 第四十八条の十二第三項において準用する第四十一条の三第一項各号 第四十一条の九第一号 第四十一条の三第二項第一号又は第三号 第四十八条の十二第三項において準用する第四十一条の三第二項第一号又は第三号 第四十一条の九第二号 第四十一条の五第一項又は第四項 第四十八条の十二第三項において準用する第四十一条の五第一項又は第四項 第四十一条の十一第二号 第四十一条の五第一項 第四十八条の十二第三項において準用する第四十一条の五第一項 第四十一条の二第二項第三号 第四十八条の十二第三項において準用する第四十一条の二第二項第三号 第四十一条の十一第三号 第四十一条の五第四項 第四十八条の十二第三項において準用する第四十一条の五第四項 第四十一条の二第二項第一号又は第二号 第四十八条の十二第三項において準用する第四十一条の二第二項第一号又は第二号