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貨物自動車運送事業法平成元年法律第八十三号

第2条(定義)

この法律において「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。 2 この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第七項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。 3 この法律において「特定貨物自動車運送事業」とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいう。 4 この法律において「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。 5 この法律において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項の自動車をいう。 6 この法律において「特別積合せ貨物運送」とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業場(以下この項、第四条第二項及び第六条第四号において「事業場」という。)において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。 7 この法律において「貨物自動車利用運送」とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用してする貨物の運送をいう。 8 この法律において「荷主」とは、次に掲げる者をいう。 一 貨物自動車運送事業者(第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送事業者をいう。以下第三十七条の二までにおいて同じ。)との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者 二 貨物自動車運送事業者が運送契約に基づき運送する貨物を当該貨物自動車運送事業者から受け取る者(他人のために貨物を受け取る者を除き、その者に受け取らせる者を含む。)(前号に掲げる者を除く。) 三 貨物自動車運送事業者が運送契約に基づき運送する貨物を当該貨物自動車運送事業者に引き渡す者(他人のために貨物を引き渡す者を除き、その者に引き渡させる者を含む。)(第一号に掲げる者を除く。)

この条文を準用・引用する条文 17

引用 道路運送法施行規則 第65条 (自動車に関する表示) 引用 森林法施行規則 第5条 (開発行為の許可を要しない事業) 引用 旅客自動車運送事業運輸規則 第48の12条 (受験資格) 引用 道路交通法 第75の26条 (特定自動運行実施者に対する指示) 引用 都市計画法施行令 第21条 (適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物) 引用 都市計画法施行規則 第43の7条 (令第三十八条の七第五号の国土交通省令で定める行為) 引用 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則 第8条 (令第十条第三号の国土交通省令で定める行為) 引用 集落地域整備法施行規則 第1条 (集落地域整備法施行令第八条第四号の国土交通省令で定める行為) 引用 貨物利用運送事業法 第19条 (適用除外) 引用 貨物自動車運送事業法 第39の2条 (苦情の解決) 引用 貨物自動車運送事業法 第64条 (荷主の責務) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第24条 (令第十三条第三号の国土交通省令で定める行為) 引用 中心市街地の活性化に関する法律 第48条 (特定民間中心市街地活性化事業計画の認定) 引用 地域再生法 第17の36条 (地域住宅団地再生事業計画の作成) 引用 物資の流通の効率化に関する法律 第4条 (定義) 引用 国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則 第6条 (令第十五条第三号の国土交通省令で定める行為) 引用 貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律 第4条 (基本方針)