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貨物自動車運送事業法平成元年法律第八十三号

第37の2条(第二種貨物利用運送事業者に関する特例)

第八条から第十一条まで、第二十六条から第二十八条まで及び第三十二条の規定又は第三十五条第六項において準用する第九条、第二十八条及び第三十二条の規定は、一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者が経営する貨物利用運送事業法第二十条又は第四十五条第一項の許可に係る同法第二条第八項の第二種貨物利用運送事業(同項に規定する貨物の集配(以下この条において「貨物の集配」という。)に係る部分に限る。)については、適用しない。 2 貨物利用運送事業法第二十条又は第四十五条第一項の許可(以下この条において「第二種貨物利用運送事業許可」という。)を受けた者(次項及び第五項において「第二種貨物利用運送事業者」という。)であって当該第二種貨物利用運送事業許可(当該事業に係る同法第二十五条第一項又は第四十六条第二項の認可を含む。以下この条において同じ。)の申請の時において同法第二十三条第五号に規定する者に該当するものは、第三条又は第三十五条第一項の許可を受けることなく貨物の集配を行うことができる。 3 第十二条、第二十三条の四から第二十四条の五まで(第二十四条の三第二項並びに第二十四条の四第一項及び第二項を除く。)並びに第六十条第一項、第四項、第六項及び第七項の規定は第二種貨物利用運送事業者について、第十三条、第十四条、第十五条第一項から第四項まで、第十六条、第二十条第二項及び第三項、第二十一条から第二十三条の三まで、第二十五条並びに第三十三条(第一号に係る部分に限る。)の規定は前項の規定により第三条又は第三十五条第一項の許可を受けることなく行われる貨物の集配に係る前項に規定する者(第二種貨物利用運送事業許可を受けた後第三条又は第三十五条第一項の許可を受けて当該貨物の集配を行うこととなった者を除く。以下この項及び第三十九条において「特定第二種貨物利用運送事業者」という。)について、第十五条第五項及び第二十条第三項の規定は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車の運転者及び従業員について、同条第一項の規定は特定第二種貨物利用運送事業者が選任した運行管理者について、第二十四条の三第二項並びに第二十四条の四第一項及び第二項の規定は第二種貨物利用運送事業者が選任した運送利用管理者について、第二十九条の規定は特定第二種貨物利用運送事業者が行う貨物の集配に係る輸送の安全に関する業務について、第三十四条の規定は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十二条第二項 貨物の運送 貨物の運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。) 第二十三条の四 ついて他の貨物自動車運送事業者 ついて貨物自動車運送事業者又は他の第二種貨物利用運送事業者(第三十七条の二第二項に規定する第二種貨物利用運送事業者をいう。以下第二十四条の五までにおいて同じ。) 他の貨物自動車運送事業者から 貨物自動車運送事業者又は他の第二種貨物利用運送事業者から 第二十四条第一項 他の一般貨物自動車運送事業者 一般貨物自動車運送事業者又は他の第二種貨物利用運送事業者 一般貨物自動車運送事業の 一般貨物自動車運送事業又は第二種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業をいう。)の 第二十四条第二項 他の一般貨物自動車運送事業者 一般貨物自動車運送事業者又は他の第二種貨物利用運送事業者 第二十四条第二項ただし書 行う一般貨物自動車運送事業者 行う一般貨物自動車運送事業者又は第二種貨物利用運送事業者 第二十四条第三項 他の一般貨物自動車運送事業者 一般貨物自動車運送事業者又は他の第二種貨物利用運送事業者 第二十四条の二第一項 貨物自動車利用運送を行う一般貨物自動車運送事業者(その行う貨物自動車利用運送 第二種貨物利用運送事業者(一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用してする貨物の運送 第二十四条の二第一項及び第三項、第二十四条の三第一項及び第三項並びに第二十四条の四第二項から第四項まで 特別一般貨物自動車運送事業者 特別第二種貨物利用運送事業者 第二十四条の五第一項 他の貨物自動車運送事業者 貨物自動車運送事業者又は他の第二種貨物利用運送事業者 第二十四条の五第一項第一号から第三号まで 貨物自動車運送事業者 貨物自動車運送事業者又は第二種貨物利用運送事業者 第二十四条の五第二項及び第三項 他の貨物自動車運送事業者 貨物自動車運送事業者又は他の第二種貨物利用運送事業者 第二十四条の五第四項 他の貨物自動車運送事業者 他の第二種貨物利用運送事業者 第三十三条 当該事業のための使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第三条の許可を取り消すことができる 当該事業のための使用の停止を命ずることができる 4 第二十四条の五第三項及び第四項の規定は、前項において準用する同条第一項の実運送体制管理簿に係る貨物の運送を引き受けた貨物自動車運送事業者について準用する。 この場合において、第二十四条の五第四項中「他の貨物自動車運送事業者」とあるのは「他の貨物自動車運送事業者又は第二種貨物利用運送事業者(第三十七条の二第二項に規定する第二種貨物利用運送事業者をいう。)」と、「第二項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)又は前項(同条第六項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第三十七条の二第三項において準用する第二項又は同条第三項若しくは第四項において準用する前項」と読み替えるものとする。 5 第二十四条の五第三項の規定は同条第一項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の実運送体制管理簿に係る貨物の運送を引き受けた第二種貨物利用運送事業者について、第二十四条の五第四項の規定は当該貨物の運送を第二種貨物利用運送事業者から引き受けた貨物自動車運送事業者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二十四条の五第三項 他の貨物自動車運送事業者 貨物自動車運送事業者又は他の第二種貨物利用運送事業者(第三十七条の二第二項に規定する第二種貨物利用運送事業者をいう。次項において同じ。) 第二十四条の五第四項 他の貨物自動車運送事業者 第二種貨物利用運送事業者 前項(同条第六項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。) 第三十七条の二第五項において準用する前項

この条文が引く先 40

準用 貨物自動車運送事業法 第8条 (事業計画) 準用 貨物自動車運送事業法 第9条 準用 貨物自動車運送事業法 第10条 (運送約款) 準用 貨物自動車運送事業法 第11条 (運賃及び料金等の掲示等) 準用 貨物自動車運送事業法 第26条 (公衆の利便を阻害する行為の禁止等) 準用 貨物自動車運送事業法 第27条 (事業改善の命令) 準用 貨物自動車運送事業法 第28条 (名義の利用等の禁止) 準用 貨物自動車運送事業法 第29条 (輸送の安全に関する業務の管理の受委託) 準用 貨物自動車運送事業法 第32条 (事業の休止及び廃止) 準用 貨物自動車運送事業法 第34条 準用 貨物自動車運送事業法 第35条 準用 貨物自動車運送事業法 第36条 (貨物軽自動車運送事業の届出等) 引用 貨物利用運送事業法 第2条 (定義) 引用 貨物利用運送事業法 第20条 (許可) 引用 貨物利用運送事業法 第23条 (許可の基準) 引用 貨物利用運送事業法 第25条 引用 貨物自動車運送事業法 第3条 (一般貨物自動車運送事業の許可) 引用 貨物自動車運送事業法 第12条 (書面の交付) 引用 貨物自動車運送事業法 第13条 (輸送の安全性の向上) 引用 貨物自動車運送事業法 第14条 (安全管理規程等) 引用 貨物自動車運送事業法 第15条 (輸送の安全) 引用 貨物自動車運送事業法 第16条 (運行管理者) 引用 貨物自動車運送事業法 第20条 (運行管理者等の義務) 引用 貨物自動車運送事業法 第21条 (輸送の安全の確保を阻害する行為の禁止) 引用 貨物自動車運送事業法 第22条 (輸送の安全確保の命令) 引用 貨物自動車運送事業法 第23条 (事故の報告) 引用 貨物自動車運送事業法 第23の2条 (国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表) 引用 貨物自動車運送事業法 第23の3条 (一般貨物自動車運送事業者による輸送の安全に関わる情報の公表) 引用 貨物自動車運送事業法 第23の4条 (真荷主から引き受けた貨物の運送に係る二以上の段階にわたる委託の制限) 引用 貨物自動車運送事業法 第24条 (他の一般貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送を利用する場合の措置) 引用 貨物自動車運送事業法 第24の2条 (運送利用管理規程の作成等) 引用 貨物自動車運送事業法 第24の3条 (運送利用管理者の選任等) 引用 貨物自動車運送事業法 第24の4条 (運送利用管理者の義務等) 引用 貨物自動車運送事業法 第24の5条 (実運送体制管理簿の作成等) 引用 貨物自動車運送事業法 第25条 (事業の適確な遂行) 引用 貨物自動車運送事業法 第33条 (許可の取消し等) 引用 貨物自動車運送事業法 第39条 (事業) 引用 貨物自動車運送事業法 第45条 (準用規定) 引用 貨物自動車運送事業法 第46条 (指定試験機関の指定等) 引用 貨物自動車運送事業法 第60条 (報告の徴収及び立入検査)