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貨物自動車運送事業法施行規則平成二年運輸省令第二十一号

第42条(権限の委任)

法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。 一 法第三条の許可(特別積合せ貨物運送をする場合であって、申請に係る運行系統のうちに二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたり、かつ、その起点から終点までの距離が百キロメートル以上であるものが含まれるときを除く。) 二 削除 三 法第九条第一項の認可(運行系統に係るものであって、申請に係る運行系統のうちに二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたり(既存の運行系統と重複する部分がある運行系統にあっては、その重複する部分以外の部分が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたり)、かつ、その起点から終点までの距離(当該運行系統が既存の運行系統と重複する部分があるときは、その重複する部分に係る距離を除く。)が百キロメートル以上であるものが含まれるときを除く。)及び同条第三項の規定による届出の受理 四 削除 五 法第十条第一項の認可 六 法第十四条第一項の規定による届出の受理(特別積合せ貨物運送であって、当該届出に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。) 七 法第十四条第三項の命令(特別積合せ貨物運送であって、当該命令に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。) 八 法第十四条第五項の規定による届出の受理(特別積合せ貨物運送であって、当該届出に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。) 九 法第十四条第七項の命令(特別積合せ貨物運送であって、当該命令に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。) 十 法第十六条第三項の規定による届出の受理 十一 法第十七条第一項の規定による運行管理者資格者証の交付 十二 法第十八条の命令 十三 法第二十四条の二第一項の規定による届出の受理(特別積合せ貨物運送であって、当該届出に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。) 十四 法第二十四条の三第三項の規定による届出の受理(特別積合せ貨物運送であって、当該届出に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。) 十五 削除 十六 法第二十九条第一項の許可(特別積合せ貨物運送であって、申請に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。) 十七 法第三十条第一項及び第二項並びに法第三十一条第一項の認可(特別積合せ貨物運送であって、申請に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。) 十八 法第三十二条の規定による届出の受理 十九 法第三十三条の規定による事業の停止の命令又は許可の取消し(特別積合せ貨物運送であって、当該命令又は許可の取消しに係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。) 二十 法第三十三条の規定による輸送施設の使用の停止の命令 二十一 法第三十四条第一項の命令(国土交通大臣が行った事業の停止の命令に係るものを除く。) 二十二 法第三十四条第一項の規定による自動車検査証の返納の受理及び自動車登録番号標の領置 二十三 法第三十四条第二項の規定による自動車検査証及び自動車登録番号標の返付 二十四 特定貨物自動車運送事業に関する権限(第三項第二号から第四号まで、第七号及び第八号並びに第四項並びに附則第六条第一項に規定するもの並びに法第三十五条第六項において準用する法第二十三条の規定による届出の受理を除く。) 二十五 貨物軽自動車運送事業に関する権限(第四項及び附則第六条第二項に規定するものを除く。) 二十六 特定第二種貨物利用運送事業者に関する権限(第三項第二号から第四号まで及び法第三十七条の二第三項において準用する法第二十三条の規定による届出の受理を除く。) 二十七 地方実施機関に関する権限(第三項第七号及び第四項並びに附則第六条に規定するもの並びに法第三十八条第一項の規定による区域の設定を除く。) 2 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限で次に掲げるもの(運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるもの及び貨物自動車利用運送に関するものを除く。)及び貨物軽自動車運送事業に関するものは、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。 一 法第九条第一項の認可(次に掲げるものを除く。)及び同条第三項の規定による届出の受理 イ 削除 ロ 特別積合せ貨物運送をするかどうかの別の変更に関するもの ハ 特別積合せ貨物運送に係る営業所又は荷扱所の新設若しくは廃止又はその位置の変更に関するもの ニ 自動車車庫の位置及び収容能力の変更に関するもの(特別積合せ貨物運送に係るものに限る。) ホ 乗務員等の休憩又は睡眠のための施設の位置及び収容能力の変更に関するもの(特別積合せ貨物運送に係るものに限る。) ヘ 運行系統の変更に関するもの 二 法第十六条第三項の規定による届出の受理 三 法第三十二条の規定による事業の休止の届出の受理 四 法第三十四条第一項の規定による自動車検査証の返納の受理及び自動車登録番号標の領置 五 法第三十四条第二項の規定による自動車検査証及び自動車登録番号標の返付 六 特定貨物自動車運送事業に関する前各号に掲げる権限に相当する権限 七 特定第二種貨物利用運送事業者に関する第二号、第四号及び第五号に掲げる権限に相当する権限 3 法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長も行うことができる。 一 法第八条第二項の命令 二 法第二十二条の命令(法第十四条第一項、第四項若しくは第六項の規定又は安全管理規程を遵守していないため輸送の安全が確保されていないと認める場合に関するものにあっては、特別積合せ貨物運送であって、当該命令に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)(法第三十五条第六項又は法第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。) 三 法第二十三条の二(法第三十五条第六項又は法第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による情報の整理及び公表 四 法第二十五条第二項の命令(特別積合せ貨物運送であって、当該命令に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。)(法第三十五条第六項又は法第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。) 五 法第二十六条第四項の命令 六 法第二十七条の命令(特別積合せ貨物運送であって、当該命令に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、運行系統の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。) 七 法第三十九条の二第五項の規定による通知の受理及び同条第六項の規定による通知(いずれも貨物軽自動車運送事業に関するものを除く。) 八 法第六十五条第一項の勧告(国土交通大臣が行った法第三十三条の規定による処分に係るもの及び貨物軽自動車運送事業に関するものを除く。)及び当該勧告に係る法第六十五条第二項の意見の聴取 4 法第三十六条第二項において準用する法第二十二条及び法第二十五条第二項の命令、法第三十九条の二第五項の規定による通知の受理及び同条第六項の規定による通知(いずれも貨物軽自動車運送事業に関するものに限る。)、法第六十条第一項(法第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)、第二項(地方実施機関に係る部分に限る。)、第四項(法第三十七条の二第三項において準用する場合を含む。)及び第五項(地方実施機関に係る部分に限る。)に規定する国土交通大臣の権限並びに法第六十五条第一項の勧告(貨物軽自動車運送事業に関するものに限る。)及び当該勧告に係る同条第二項の意見の聴取は、地方運輸局長、運輸監理部長又は運輸支局長も行うことができる。

この条文が引く先 29

準用 貨物自動車運送事業法 第23の2条 (国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表) 準用 貨物自動車運送事業法 第35条 準用 貨物自動車運送事業法 第36条 (貨物軽自動車運送事業の届出等) 準用 貨物自動車運送事業法 第37の2条 (第二種貨物利用運送事業者に関する特例) 準用 貨物自動車運送事業法 第60条 (報告の徴収及び立入検査) 引用 貨物自動車運送事業法 第3条 (一般貨物自動車運送事業の許可) 引用 貨物自動車運送事業法 第8条 (事業計画) 引用 貨物自動車運送事業法 第9条 引用 貨物自動車運送事業法 第10条 (運送約款) 引用 貨物自動車運送事業法 第14条 (安全管理規程等) 引用 貨物自動車運送事業法 第16条 (運行管理者) 引用 貨物自動車運送事業法 第17条 (運行管理者資格者証) 引用 貨物自動車運送事業法 第18条 (運行管理者資格者証の返納) 引用 貨物自動車運送事業法 第22条 (輸送の安全確保の命令) 引用 貨物自動車運送事業法 第23条 (事故の報告) 引用 貨物自動車運送事業法 第24の2条 (運送利用管理規程の作成等) 引用 貨物自動車運送事業法 第24の3条 (運送利用管理者の選任等) 引用 貨物自動車運送事業法 第25条 (事業の適確な遂行) 引用 貨物自動車運送事業法 第26条 (公衆の利便を阻害する行為の禁止等) 引用 貨物自動車運送事業法 第27条 (事業改善の命令) 引用 貨物自動車運送事業法 第29条 (輸送の安全に関する業務の管理の受委託) 引用 貨物自動車運送事業法 第30条 (事業の譲渡し及び譲受け等) 引用 貨物自動車運送事業法 第31条 (相続) 引用 貨物自動車運送事業法 第32条 (事業の休止及び廃止) 引用 貨物自動車運送事業法 第33条 (許可の取消し等) 引用 貨物自動車運送事業法 第34条 引用 貨物自動車運送事業法 第38条 (地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の指定等) 引用 貨物自動車運送事業法 第39の2条 (苦情の解決) 引用 貨物自動車運送事業法 第65条 (荷主への勧告)