貨物自動車運送事業法平成元年法律第八十三号 第8条(事業計画) 一般貨物自動車運送事業者は、その業務を行う場合には、事業計画に定めるところに従わなければならない。 2 国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該一般貨物自動車運送事業者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。