貨物自動車運送事業法平成元年法律第八十三号
第36条(貨物軽自動車運送事業の届出等)
貨物軽自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、営業所の名称及び位置、事業用自動車の概要その他の事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 当該届出をした者(以下「貨物軽自動車運送事業者」という。)が届出をした事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 第十二条、第十三条、第十五条第一項から第四項まで、第二十二条から第二十三条の二まで、第二十三条の四、第二十四条の五第三項、第二十五条、第二十六条第一項及び第三十三条(第一号に係る部分に限る。)の規定は貨物軽自動車運送事業者について、第十五条第五項の規定は貨物軽自動車運送事業者の事業用自動車の運転者及び運転の補助に従事する従業員について、第三十四条第一項から第三項までの規定は貨物軽自動車運送事業者の事業用自動車について準用する。 この場合において、第二十二条中「が、第十四条第一項、第四項若しくは第六項」とあるのは「が」と、「、第十六条第一項、第二十条第二項若しくは第三項若しくは前条の規定又は安全管理規程」とあるのは「の規定」と、「、運行管理者に対する必要な権限の付与、貨物自動車利用運送を行う場合におけるその利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者の輸送の安全の確保を阻害する行為の停止、当該安全管理規程の遵守その他」とあるのは「その他」と、第三十三条中「若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第三条の許可を取り消すことができる」とあるのは「又は事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる」と、第三十四条第一項中「自動車登録番号標及びその封印を取り外した上、その自動車登録番号標」とあるのは「車両番号標」と、同条第二項中「自動車登録番号標」とあるのは「車両番号標」と、同条第三項中「自動車登録番号標(次項に規定する自動車に係るものを除く。)」とあるのは「車両番号標」と、「自動車登録番号標を」とあるのは「車両番号標を」と、「取り付け、国土交通大臣の封印の取付けを受け」とあるのは「表示し」と読み替えるものとする。
3 貨物軽自動車運送事業者は、事業を廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4 貨物軽自動車運送事業者たる法人が合併により消滅したときは、その業務を執行する役員であった者は、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
5 貨物軽自動車運送事業者が死亡したときは、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該貨物軽自動車運送事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者)は、被相続人の死亡後三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。