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貨物自動車運送事業法施行令令和七年政令第二十二号

第1条(法第十二条第三項の規定による承諾に関する手続等)

貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)第十二条第三項の規定による承諾は、同条第一項の運送契約の当事者(次項において「契約当事者」という。)が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る契約の相手方に対し同条第三項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該契約の相手方から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によって得るものとする。 2 契約当事者は、前項の承諾を得た場合であっても、当該承諾に係る契約の相手方から書面等により法第十二条第三項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。 ただし、当該申出の後に当該契約の相手方から再び前項の承諾を得た場合は、この限りでない。 3 前二項の規定は、法第三十六条第二項において法第十二条第三項の規定を準用する場合について準用する。 この場合において、第一項中「同条第一項」とあるのは、「法第三十六条第二項において準用する法第十二条第一項」と読み替えるものとする。