貨物自動車運送事業法施行規則平成二年運輸省令第二十一号 第33の5条(法第三十六条第二項において準用する法第十二条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得) 令第一条第三項において準用する同条第一項の国土交通省令で定める方法は、第十三条の六第一項各号に掲げる方法とする。 2 第十三条の六第二項の規定は、前項に規定する方法について準用する。