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貨物自動車運送事業法
平成元年法律第八十三号
第13条
(輸送の安全性の向上)
一般貨物自動車運送事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
貨物自動車運送事業法
第21条
(輸送の安全の確保を阻害する行為の禁止)
引用
貨物自動車運送事業法
第35条
引用
貨物自動車運送事業法
第36条
(貨物軽自動車運送事業の届出等)
引用
貨物自動車運送事業法
第37の2条
(第二種貨物利用運送事業者に関する特例)
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