貨物自動車運送事業法施行規則平成二年運輸省令第二十一号
第34条(事業の廃止の届出等)
法第三十六条第三項の規定により貨物軽自動車運送事業の廃止、譲渡し又は分割の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業廃止届出書、貨物軽自動車運送事業譲渡届出書又は貨物軽自動車運送事業分割届出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 廃止、譲渡し又は分割の日
2 法第三十六条第四項の規定により合併による貨物軽自動車運送事業者たる法人の消滅の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業者合併消滅届出書を提出しなければならない。 一 氏名及び住所 二 消滅した法人の名称、住所及び代表者の氏名 三 法人の消滅の日
3 法第三十六条第五項の規定により貨物軽自動車運送事業者の死亡の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運送事業者死亡届出書を提出しなければならない。 一 氏名及び住所並びに被相続人との続柄 二 被相続人の氏名及び住所 三 被相続人の死亡の日