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貨物自動車運送事業法施行規則平成二年運輸省令第二十一号

第33の2条(書面の交付)

法第三十六条第二項において準用する法第十二条第一項の国土交通省令で定める場合は、第十三条の三第一項各号に掲げる場合とする。 2 法第三十六条第二項において準用する法第十二条第一項第三号の国土交通省令で定める事項は、第十三条の三第二項各号に掲げるものとする。 3 第十三条の三第三項の規定は、真荷主及び貨物軽自動車運送事業者が法第三十六条第二項において準用する法第十二条第一項の規定により書面を交付した場合について準用する。

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なし