地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則平成十九年国土交通省令第八十号
第45条(権限の委任)
法第三章第二節から第九節まで及び第四章から第六章までに規定する国土交通大臣の権限は、次に掲げるものを除き、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に委任する。 一 法第九条第三項の規定による認定、同条第八項において準用する同条第三項の規定による変更の認定及び同条第九項の規定による取消しに係るもの 二 法第十四条第三項の規定による認定、同条第九項において準用する同条第三項の規定による変更の認定及び同条第十項の規定による取消しに係るもの(法第十三条第二項第四号に掲げる事項として法第二十九条の二第一項第一号の規定による出資若しくは貸付けを受ける旨が定められている道路運送高度化実施計画に係るもの又は一般乗合旅客自動車運送事業に関する道路運送法第四条第一項の規定による許可(道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号)第一条第一項第一号に掲げるものを除く。)若しくは同法第十五条第一項の規定による認可(同令第一条第一項第六号に掲げるものを除く。)に係るものに限る。) 三 法第十九条第三項の規定による認定、同条第七項において準用する同条第三項の規定による変更の認定及び同条第八項の規定による取消しに係るもの(法第十八条第二項第四号に掲げる事項として法第二十九条の二第一項第一号の規定による出資又は貸付けを受ける旨が定められている海上運送高度化実施計画に係るものに限る。) 四 法第二十四条第二項(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)の規定による認定、法第二十四条第六項(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)の規定による変更の届出、法第二十四条第七項(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)において準用する法第二十四条第二項の規定による変更の認定及び同条第八項(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)の規定による取消しに係るもの(法第二十三条第二項第五号(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)に掲げる事項として法第二十九条の二第一項第一号(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)の規定による出資若しくは貸付けを受ける旨が定められている鉄道事業再構築実施計画に係るもの又は鉄道事業法第三条第一項の規定による許可、同法第七条第一項、第十五条第一項、第十六条第一項若しくは第二十六条第一項若しくは第二項の規定による認可(鉄道事業法施行規則第七十一条第一項第一号、第五号の二及び第六号に掲げるものを除く。)若しくは同法第十六条第三項若しくは第十七条の規定による届出(同令第七十一条第一項第七号及び第八号に掲げるものを除く。)に係るものに限る。) 五 法第二十六条第三項並びに第二十七条第二項、第三項及び第五項の規定による届出に係るもの 六 法第二十六条第四項の規定による届出に係るもの(鉄道事業法第十六条第三項後段の規定による届出に係るもの(鉄道事業法施行規則第七十一条第一項第七号に掲げるものを除く。)に限る。) 七 法第二十七条の三第二項の規定による認定、同条第六項の規定による変更の届出、同条第七項において準用する同条第二項の規定による変更の認定及び同条第八項の規定による取消しに係るもの(法第二十七条の二第二項第五号に掲げる事項として法第二十九条の二第一項第一号の規定による出資若しくは貸付けを受ける旨が定められている地域旅客運送サービス継続実施計画に係るもの又は道路運送法第四条第一項の規定による許可(道路運送法施行令第一条第一項第一号に掲げるものを除く。)、同法第九条第一項、第十五条第一項若しくは第三十六条第一項若しくは第二項の規定による認可(同令第一条第一項第二号、第六号及び第二十五号に掲げるものを除く。)又は同法第九条第三項の規定による届出(同令第一条第一項第三号に掲げるものを除く。)に係るものに限る。) 八 法第二十七条の七第三項の規定による認定、同条第九項の規定による変更の届出、同条第十項において準用する同条第三項の規定による変更の認定及び同条第十一項の規定による取消しに係るもの(法第二十七条の六第二項第四号に掲げる事項として法第二十九条の二第一項第一号の規定による出資若しくは貸付けを受ける旨が定められている貨客運送効率化実施計画に係るもの又は次に掲げるものに係るものに限る。) イ 鉄道事業法第三条第一項の規定による許可、同法第七条第一項若しくは第十六条第一項の規定による認可(鉄道事業法施行規則第七十一条第一項第一号及び第六号に掲げるものを除く。)又は同法第十六条第三項、第十七条若しくは第十八条の規定による届出(同令第七十一条第一項第七号、第八号及び第九号に掲げるものを除く。) ロ 軌道法第三条の規定による特許又は同法第十一条第一項の規定による認可(軌道法施行規則第二十三条ノ二第一項に掲げるものを除く。) ハ 道路運送法第四条第一項の規定による許可(道路運送法施行令第一条第一項第一号に掲げるものを除く。)、同法第九条第一項若しくは第十五条第一項の規定による認可(同令第一条第一項第二号及び第六号に掲げるものを除く。)又は同法第九条第三項の規定による届出(同令第一条第一項第三号に掲げるものを除く。) ニ 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三条の規定による許可(貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第四十二条第一項第一号に掲げるものを除く。)又は同法第九条第一項の規定による認可(同令第四十二条第一項第三号に掲げるものを除く。) ホ 貨物利用運送事業法第三条第一項の規定による登録(貨物利用運送事業法施行規則第四十七条第一項の表の第一号下欄に掲げるものに係るものを除く。)、同法第七条第一項の規定による変更登録(同令第四十七条第一項の表の第二号上欄及び第三号上欄に掲げるもののうち、それぞれ各号下欄に掲げるものに係るものを除く。)、同法第二十条若しくは第四十五条第一項の規定による許可、同法第二十五条第一項若しくは第四十六条第二項の規定による認可(同令第四十七条第一項の表の第十五号上欄、第十六号上欄及び第二十四号上欄に掲げるもののうち、それぞれ各号下欄に掲げるものに係るものを除く。)又は同法第七条第三項、第十一条、第二十五条第三項、第三十四条第一項若しくは第四十六条第四項の規定による届出(同令第四十七条第一項の表の第四号上欄、第六号上欄、第十七号上欄、第十八号上欄、第二十三号上欄及び第二十四号上欄に掲げるもののうち、それぞれ各号下欄に掲げるものに係るものを除く。) 九 法第二十七条の十五第二項(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)の規定による認定、法第二十七条の十五第六項(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)の規定による変更の届出、法第二十七条の十五第七項(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)において準用する法第二十七条の十五第二項の規定による変更の認定及び同条第八項(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)の規定による取消しに係るもの(法第二十七条の十四第二項第五号(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)に掲げる事項として法第二十九条の二第一項第一号(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)の規定による出資若しくは貸付けを受ける旨が定められている地域公共交通利便増進実施計画に係るもの、法第二十七条の十四第三項(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)の規定により同項に規定する事項を記載した地域公共交通利便増進実施計画に係るもの又は次に掲げるものに係るものに限る。) イ 鉄道事業法第三条第一項の規定による許可、同法第七条第一項若しくは第十六条第一項の規定による認可(鉄道事業法施行規則第七十一条第一項第一号及び第六号に掲げるものを除く。)又は同法第十六条第三項、第十七条若しくは第二十八条の二第一項の規定による届出(同令第七十一条第一項第七号及び第八号に掲げるものを除く。) ロ 軌道法第三条の規定による特許、同法第二十二条ノ二の規定による許可又は同法第十一条第一項の規定による認可(軌道法施行規則第二十三条ノ二第一項に掲げるものを除く。) ハ 道路運送法第四条第一項の規定による許可(道路運送法施行令第一条第一項第一号に掲げるものを除く。)、同法第九条第一項若しくは第十五条第一項の規定による認可(同令第一条第一項第二号及び第六号に掲げるものを除く。)又は同法第九条第三項の規定による届出(同令第一条第一項第三号に掲げるものを除く。) 十 法第二十七条の十八第五項の規定による事業の実施方法の変更の命令又は同条第六項の規定による事業の停止の命令若しくは許可の取消し(当該事業に係る路線が道路運送法施行規則第六十七条に規定する地方的な路線の基準に該当するものである場合又は当該事業が路線を定めて行うもの以外のものである場合を除く。) 十一 法第二十七条の十八第七項において準用する道路運送法第四十一条第一項の規定による命令(道路運送法施行令第一条第一項第三十一号に掲げるものを除く。) 十二 法第二十七条の十八第七項において準用する道路運送法第四十一条第三項の規定による封印の取付け及び同条第四項の規定による登録識別情報の通知 十三 法第二十九条の四第四項の規定による同意及び同条第七項において準用する同条第四項の規定による変更の同意に係るもの(次に掲げるものに係るものに限る。) イ 鉄道事業法第七条第一項の規定による認可(鉄道事業法施行規則第七十一条第一項第一号に掲げるものを除く。) ロ 道路運送法第四条第一項の規定による許可(道路運送法施行令第一条第一項第一号に掲げるものを除く。)又は同法第九条第一項若しくは第十五条第一項の規定による認可(同令第一条第一項第二号及び第六号に掲げるものを除く。) 十四 法第二十九条の六第二項の規定による届出に係るもの(鉄道事業法第十六条第三項又は第十七条の規定による届出(鉄道事業法施行規則第七十一条第一項第七号及び第八号に掲げるものを除く。)に限る。) 十五 法第二十九条の七第二項の規定による届出に係るもの(道路運送法第九条第三項の規定による届出(道路運送法施行令第一条第一項第三号に掲げるものを除く。)に限る。) 十六 法第三十条第三項の規定による認定に係るもの(次に掲げるものに係るものに限る。) イ 鉄道事業法第三条第一項の規定による許可又は同法第七条第一項の規定による認可(鉄道事業法施行規則第七十一条第一項第一号に掲げるものを除く。) ロ 軌道法第三条の規定による特許 十七 法第三十条第八項において準用する同条第三項の規定による変更の認定に係るもの(次に掲げるものに係るものに限る。) イ 鉄道事業法第七条第一項の規定による認可(鉄道事業法施行規則第七十一条第一項第一号に掲げるものを除く。)、同法第二十六条第一項若しくは第二項若しくは第二十七条第一項の規定による認可又は同法第二十八条の二第一項の規定による届出 ロ 軌道法第十五条、第十六条第一項(軌道の譲渡に係る部分に限る。)若しくは第二十二条ノ二の規定による許可又は同法第二十二条若しくは同法第二十六条において準用する鉄道事業法第二十七条第一項の規定による認可 十八 法第三十条第九項の規定による取消しに係るもの(次に掲げるものに係るものに限る。) イ 鉄道事業法第三条第一項の規定による許可、同法第七条第一項の規定による認可(鉄道事業法施行規則第七十一条第一項第一号に掲げるものを除く。)、同法第二十六条第一項若しくは第二項若しくは第二十七条第一項の規定による認可又は同法第二十八条の二第一項の規定による届出 ロ 軌道法第三条の規定による特許、同法第十五条、第十六条第一項(軌道の譲渡に係る部分に限る。)若しくは第二十二条ノ二の規定による許可又は同法第二十二条若しくは同法第二十六条において準用する鉄道事業法第二十七条第一項の規定による認可
2 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限で次に掲げるもの(運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるものを除く。)は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。 一 法第十四条第三項の規定による認定及び同条第九項において準用する同条第三項の規定による変更の認定に係るもの(道路運送法施行令第一条第四項第一号の権限のみに係るものに限る。) 二 法第二十七条の三第二項の規定による認定及び同条第七項において準用する同条第二項の規定による変更の認定に係るもの(道路運送法施行令第一条第四項第一号若しくは第二号又は第四条第六項の権限のみに係るものに限る。) 三 法第二十七条の七第三の規定による認定及び同条第十項において準用する同条第三項の規定による変更の認定に係るもの(道路運送法施行令第一条第四項第一号若しくは第二号又は貨物自動車運送事業法施行規則第四十二条第二項第一号の権限のみに係るものに限る。) 四 法第二十七条の十五第二項(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)の規定による認定及び法第二十七条の十五第七項(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)において準用する法第二十七条の十五第二項の規定による変更の認定に係るもの(道路運送法施行令第一条第四項第一号若しくは第二号又は第四条第六項の権限のみに係るものに限る。) 五 法第二十七条の十八第七項(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)において準用する道路運送法第四十一条第一項の規定による自動車検査証の返納の受理及び自動車登録番号標の領置並びに同条第二項の規定による自動車検査証及び自動車登録番号標の返付 六 法第三十条第三項の規定による認定(道路運送法施行令第一条第四項第一号の権限のみに係るものに限る。) 七 法第三十条第六項の規定による変更の認定(道路運送法施行令第一条第四項第一号の権限のみに係るものに限る。)
3 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、法第五条第十二項、第六条第八項、第七条の二第三項及び第三十六条の四第七項の助言に係るものは、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長、運輸支局長及び海事事務所長も行うことができる。
4 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、法第二十八条第三項(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)の規定による勧告、法第二十八条第四項(法第二十九条の九において準用する場合を含む。)の規定による命令及び法第三十八条の規定による報告に係るものは、第一項又は第二項の規定により権限を有する行政庁も行うことができる。