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道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号

第9条(一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金)

一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗合旅客自動車運送事業者」という。)は、旅客の運賃及び料金(旅客の利益に及ぼす影響が比較的小さいものとして国土交通省令で定める運賃及び料金を除く。以下この条、第三十一条第二号、第八十八条の二第一号及び第四号並びに第八十九条第一項第一号において「運賃等」という。)の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。 3 一般乗合旅客自動車運送事業者は、第一項の認可を受けた運賃等の上限の範囲内で運賃等を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 4 一般乗合旅客自動車運送事業者は、次に掲げる者を構成員とする協議会において、地域における需要に応じ当該地域の住民の生活のための旅客の運送を確保する必要がある路線又は営業区域(以下この項において「路線等」という。)に係る運賃等について協議が調つたときは、第一項及び前項の規定にかかわらず、当該協議が調つた事項を国土交通大臣に届け出ることにより、当該運賃等を定めることができる。 当該協議会において当該運賃等の変更について協議が調つたときも、同様とする。 一 当該路線等をその区域に含む市町村(特別区を含む。以下同じ。)又は都道府県 二 当該運賃等を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者 三 当該路線等を管轄する地方運輸局長 四 第一号に規定する市町村の長又は同号に規定する都道府県の知事が関係住民の意見を代表する者として指名する者 5 前項第一号に掲げる者は、同項の協議をするときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民、利用者その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。 6 一般乗合旅客自動車運送事業者は、第一項の国土交通省令で定める運賃及び料金を定めるときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 7 国土交通大臣は、第三項若しくは第四項の運賃等又は前項の運賃若しくは料金が次の各号(第三項又は第四項の運賃等にあつては、第二号又は第三号)のいずれかに該当すると認めるときは、当該一般乗合旅客自動車運送事業者に対し、期限を定めてその運賃等又は運賃若しくは料金を変更すべきことを命ずることができる。 一 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、旅客の利益を阻害するおそれがあるものであるとき。 二 特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。 三 他の一般旅客自動車運送事業者(一般旅客自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)との間に不当な競争を引き起こすおそれがあるものであるとき。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 道路運送法 第9の3条 (一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金) 準用 道路運送法 第88の2条 (運輸審議会への諮問) 準用 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律 第6条 (共通乗車船券) 準用 中心市街地の活性化に関する法律 第40条 (共通乗車船券) 準用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第27の3条 (地域旅客運送サービス継続実施計画の認定) 準用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第27の7条 (貨客運送効率化実施計画の認定) 準用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第27の15条 (地域公共交通利便増進実施計画の認定) 引用 道路運送法 第91の2条 (地方公共団体への通知) 引用 道路運送法 第98条 引用 道路運送法施行令 第1条 (旅客自動車運送事業に関する権限の委任) 引用 道路運送法施行規則 第8条 (一般乗合旅客自動車運送事業の運賃等の上限の認可申請) 引用 道路運送法施行規則 第9条 (一般乗合旅客自動車運送事業の運賃等の届出) 引用 道路運送法施行規則 第10条 (一般乗合旅客自動車運送事業に係る影響が小さい運賃及び料金の届出) 引用 道路運送法施行規則 第10の5条 (一般乗用旅客自動車運送事業の運賃等の届出) 引用 道路運送法施行規則 第60の6条 (法第九十一条の二第二項の関係者) 引用 道路運送法施行規則 第67条 (地方的な路線の基準) 引用 奄美群島の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第12条 (道路運送法の適用の暫定措置) 引用 道路交通法 第20の2条 (路線バス等優先通行帯) 引用 道路交通法 第27条 (他の車両に追いつかれた車両の義務) 引用 道路交通法 第44条 (停車及び駐車を禁止する場所) 引用 地域再生法 第17の36条 (地域住宅団地再生事業計画の作成) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第15条 (道路運送法の特例) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第27の4条 (道路運送法の特例) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第27の10条 (道路運送法の特例) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第27の18条 (道路運送法の特例) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第27の20条 (共通乗車船券) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第29の4条 (交通手段再構築実証事業計画の作成) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第29の7条 (道路運送法の特例) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第31条 (新地域旅客運送事業の運賃及び料金) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第34条 (道路運送法の特例) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第36の3条 (共通乗車船券) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第36の3条 (利害関係人等の意見の聴取) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第36の9条 (利害関係人等の意見の聴取) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第36の18条 (利害関係人等の意見の聴取) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第45条 (権限の委任) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく道路運送高度化実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画、貨客運送効率化実施計画、地域公共交通利便増進実施計画及び新地域旅客運送事業計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令 第3条 (意見を聴く必要がない場合) 引用 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法 第16条 (運賃の範囲の指定) 引用 都市の低炭素化の促進に関する法律 第21条 引用 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく軌道利便増進実施計画及び道路運送利便増進実施計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令 第3条 (意見を聴く必要がない場合) 引用 国家戦略特別区域法 第16の2の2条 (道路運送法の特例)