HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律平成十九年法律第五十九号

第15条(道路運送法の特例)

道路運送高度化事業を実施しようとする者がその道路運送高度化実施計画について前条第三項の認定(同条第七項の変更の認定を含む。)を受けたときは、当該道路運送高度化実施計画に定められた道路運送高度化事業のうち、道路運送法第四条第一項の許可(一般乗合旅客自動車運送事業に係るものに限る。)若しくは同法第十五条第一項(特定地域等特別措置法第十五条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認可を受け、又は道路運送法第九条第四項、第九条の三第三項若しくは第十五条第三項若しくは第四項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。

この条文を準用・引用する条文 11

引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第25条 (鉄道事業法の特例) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第27の4条 (道路運送法の特例) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第27の10条 (道路運送法の特例) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第27の18条 (道路運送法の特例) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第29の4条 (交通手段再構築実証事業計画の作成) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第29の7条 (道路運送法の特例) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第19条 (法第十四条第五項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第36の5条 (法第二十七条の三第四項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第36の11条 (法第二十七条の七第六項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第36の20条 (法第二十七条の十五第四項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第41条 (法第三十条第五項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合)