道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号 第4条(一般旅客自動車運送事業の許可) 一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 一般旅客自動車運送事業の許可は、一般旅客自動車運送事業の種別(前条第一号イからハまでに掲げる一般旅客自動車運送事業の別をいう。以下同じ。)について行う。