HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号

第4条(一般旅客自動車運送事業の許可)

一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 一般旅客自動車運送事業の許可は、一般旅客自動車運送事業の種別(前条第一号イからハまでに掲げる一般旅客自動車運送事業の別をいう。以下同じ。)について行う。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 37

準用 陸上交通事業調整法施行規則 第21条 準用 道路運送法 第96条 準用 地域再生法 第17の52条 (一般旅客自動車運送事業の許可等の特例) 準用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第27の7条 (貨客運送効率化実施計画の認定) 準用 都市の低炭素化の促進に関する法律 第30条 (道路運送法の特例) 準用 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 第33条 (道路管理者の意見を聴く必要がない場合) 準用 国土交通省関係地域再生法施行規則 第21条 (道路管理者の意見を聴く必要がない場合) 引用 道路運送法 第81条 (使用の制限及び禁止) 引用 道路運送法 第91条 (道路管理者の意見の聴取) 引用 道路運送法 第91の2条 (地方公共団体への通知) 引用 道路運送法施行令 第1条 (旅客自動車運送事業に関する権限の委任) 引用 道路運送法施行規則 第6条 (申請書に添付する書類) 引用 道路運送法施行規則 第67条 (地方的な路線の基準) 引用 道路法施行規則 第4の19条 (車両の停留の許可手続) 引用 奄美群島の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第12条 (道路運送法の適用の暫定措置) 引用 登録免許税法施行規則 第16条 (道路運送事業に係る事業計画の変更の認可で課税するものの範囲) 引用 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第91条 (道路運送事業用の車両の特例) 引用 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 第22条 (指示) 引用 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 第23条 (営業の停止) 引用 国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則 第9条 (利用者の利益の保護に関する指導) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第2条 (定義) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第15条 (道路運送法の特例) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第27の3条 (地域旅客運送サービス継続実施計画の認定) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第27の4条 (道路運送法の特例) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第27の10条 (道路運送法の特例) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第27の15条 (地域公共交通利便増進実施計画の認定) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第27の18条 (道路運送法の特例) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第29の4条 (交通手段再構築実証事業計画の作成) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第29の7条 (道路運送法の特例) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第34条 (道路運送法の特例) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第19条 (法第十四条第五項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第36の5条 (法第二十七条の三第四項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第36の11条 (法第二十七条の七第六項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第36の20条 (法第二十七条の十五第四項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第41条 (法第三十条第五項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第45条 (権限の委任) 引用 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法 第8の7条 (事業者計画の認可)