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道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号

第96条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第四条第一項の規定に違反して一般旅客自動車運送事業を経営したとき。 二 第三十三条(第四十三条第五項及び第七十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 三 第四十七条第一項の規定に違反して自動車道事業を経営したとき。

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