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道路運送法
昭和二十六年法律第百八十三号
第72条
(準用規定)
自動車道事業には、第十条、第三十条、第三十三条、第三十六条、第三十七条及び第四十条の規定を準用する。
この条文が引く先
6
準用
道路運送法
第10条
(運賃又は料金の割戻しの禁止)
準用
道路運送法
第30条
(公衆の利便を阻害する行為の禁止等)
準用
道路運送法
第33条
(名義の利用、事業の貸渡し等)
準用
道路運送法
第36条
(事業の譲渡及び譲受等)
準用
道路運送法
第37条
(相続)
準用
道路運送法
第40条
(許可の取消し等)
この条文を準用・引用する条文
5
準用
道路運送法
第77条
(適用除外)
準用
道路運送法
第96条
準用
道路運送法
第97条
準用
道路運送法
第98条
準用
道路運送法施行令
第3条
(自動車道事業に関し都道府県の処理する事務等)
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