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道路運送法施行令昭和二十六年政令第二百五十号

第3条(自動車道事業に関し都道府県の処理する事務等)

法第四章(第六十一条、第七十条第三号(使用料金の変更に係る部分に限る。)及び第七十五条を除く。)に規定する自動車道事業に関する国土交通大臣の権限に属する事務(国において経営する自動車道事業に係るものを除く。)であつて、次に掲げるものは、一の都道府県の区域内において路線を定めて設けられる一般自動車道に関するものに限り、都道府県知事が行うこととする。 一 工事施行の認可申請期間の伸長 二 工事の完成の期間の伸長 三 法第五十四条に規定する工事方法の変更及び法第六十七条に規定する構造又は設備の変更であつて次に掲げるもの(事業計画の変更に伴うものを除く。)の認可 イ 路面及び路床の構造の変更 ロ 直線部の横断勾配の変更 ハ 盛土及び切土の斜面の勾配の変更 ニ 橋(径間二十メートル以上のものを除く。)、開きよ及び暗きよの構造の変更 ホ 排水設備の構造の変更 ヘ 防護設備の設置場所及び構造の変更 ト 信号、通信及び照明の設備の位置及び構造の変更 四 法第五十四条に規定する工事方法の変更及び法第六十七条に規定する構造又は設備の変更に係る届出の受理 五 供用約款の設定又は変更の認可 六 事業計画の変更に係る届出の受理 七 法第七十二条の規定において準用する法第三十条第四項の規定による命令 八 法第七十条の規定による命令(国土交通大臣の認可を要する事項に関するものを除く。第三項において同じ。) 九 事業の休止の許可 2 法第四章に規定する自動車道事業に関する国土交通大臣の権限(国において経営する自動車道事業に係るもの及び前項の規定により当該権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされるものを除く。)であつて、同項各号(第八号を除く。)に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。 3 法第七十条の規定による命令(第一項の規定により都道府県知事が行うこととされるものを除く。)は、地方運輸局長も行うことができる。