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道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号

第97条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第二十五条(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第七十八条又は第八十三条の規定に違反したとき。 二 第二十七条第四項の規定による命令(輸送の安全の確保に係るものに限り、一般乗用旅客自動車運送事業者に対するものを除く。)に違反したとき。 三 第三十五条第一項又は第七十条の二第一項の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでしたとき。 四 第四十条(第四十三条第五項及び第七十二条において準用する場合を含む。)の規定による輸送施設の使用の停止又は事業の停止の処分に違反したとき。 五 第四十三条第一項の規定に違反して、特定旅客自動車運送事業を経営したとき。 六 第五十七条第一項、第五十八条第一項、第六十条第一項(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第七十五条第一項の規定による検査を受けないで、又はこれに合格しないで、自動車道の供用を開始したとき(第五十九条第一項の規定により一般自動車道の一部につき検査を受け、これに合格した場合において、その部分につき供用を開始したときを除く。)。 七 不正の手段により第七十九条の登録又は第七十九条の六第一項の有効期間の更新の登録を受けたとき。 八 第八十一条第一項の規定による処分に違反したとき。

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