道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号
第57条(工事の完成検査及び供用開始)
自動車道事業者は、一般自動車道の工事を完成したときは、遅滞なく国土交通大臣の検査を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の検査の結果、当該一般自動車道の構造及び設備が、第五十条第一項の工事方法(第五十四条又は第五十五条の規定による変更があつたときは、変更があつたもの)に合致し、かつ、工事を要しなかつた部分につき事業計画及び第五十一条の基準に適合すると認めたときは、これを合格としなければならない。
3 自動車道事業者は、一般自動車道について前項の検査の合格があつたときは、遅滞なくその供用を開始しなければならない。