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道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号

第77条(適用除外)

国において経営する自動車道事業には、第四十七条から第五十条まで、第五十四条から第六十条まで、第六十二条、第六十三条、第六十七条、第六十八条の二、第七十条、第七十条の二、第七十条の四、第七十二条(第十条の規定の準用に関する部分を除く。)及び第七十五条(同条第三項中第五十一条、第五十三条、第六十八条、第六十九条、第七十三条及び第七十四条の規定の準用に関する部分を除く。)の規定を適用しない。 2 国において経営する自動車道事業について適用される規定中「免許」、「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 27

準用 道路運送法 第10条 (運賃又は料金の割戻しの禁止) 準用 道路運送法 第47条 (免許) 準用 道路運送法 第48条 (免許申請) 準用 道路運送法 第49条 (免許基準) 準用 道路運送法 第50条 (工事施行) 準用 道路運送法 第51条 (一般自動車道の技術上の基準) 準用 道路運送法 第53条 (路線等の公示) 準用 道路運送法 第54条 (工事方法の変更) 準用 道路運送法 第55条 (工事方法変更の命令) 準用 道路運送法 第56条 (工事の完成) 準用 道路運送法 第57条 (工事の完成検査及び供用開始) 準用 道路運送法 第58条 (構造設備の検査及び供用開始) 準用 道路運送法 第59条 (一部検査及び供用開始) 準用 道路運送法 第60条 (事業の再開検査及び供用開始) 準用 道路運送法 第62条 (供用約款) 準用 道路運送法 第63条 (保安上の供用制限) 準用 道路運送法 第67条 (構造又は設備の変更) 準用 道路運送法 第68条 (一般自動車道の管理) 準用 道路運送法 第68の2条 (会計) 準用 道路運送法 第69条 (土地の立入及び使用) 準用 道路運送法 第70条 (事業改善の命令) 準用 道路運送法 第70の2条 (事業の管理の受委託) 準用 道路運送法 第70の4条 (法人の解散) 準用 道路運送法 第72条 (準用規定) 準用 道路運送法 第73条 (一般自動車道に接続する道路等の造設) 準用 道路運送法 第74条 (道路等に接続する一般自動車道の造設) 準用 道路運送法 第75条 (専用自動車道)

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なし