道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号 第47条(免許) 自動車道事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の免許を受けなければならない。 2 自動車道事業の免許は、路線について行う。 3 自動車道事業の免許は、通行する自動車の範囲を限定して行うことができる。