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道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号

第47条(免許)

自動車道事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の免許を受けなければならない。 2 自動車道事業の免許は、路線について行う。 3 自動車道事業の免許は、通行する自動車の範囲を限定して行うことができる。

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なし