道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号 第76条(国の自動車道事業の経営) 国において自動車道事業を経営しようとするときは、当該官庁は、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 2 第四十七条第二項及び第三項並びに第四十八条の規定は、前項の承認について準用する。