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道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号

第76条(国の自動車道事業の経営)

国において自動車道事業を経営しようとするときは、当該官庁は、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 2 第四十七条第二項及び第三項並びに第四十八条の規定は、前項の承認について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし