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道路運送法
昭和二十六年法律第百八十三号
第67条
(構造又は設備の変更)
第五十四条の規定は、自動車道事業者が一般自動車道の構造又は設備の変更をする場合について準用する。
この条文が引く先
1
準用
道路運送法
第54条
(工事方法の変更)
この条文を準用・引用する条文
5
準用
道路運送法
第75条
(専用自動車道)
準用
道路運送法
第77条
(適用除外)
準用
道路運送法
第98条
準用
道路運送法
第105条
準用
道路運送法施行規則
第47条
(構造又は設備の変更の認可申請及び届出)
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