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道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号

第105条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。 一 第十二条、第十五条の二第六項、第三十八条第四項(第七十条の三第三項において準用する場合を含む。)、第六十四条又は第九十五条の規定による公示若しくは表示をせず、又は虚偽の公示若しくは表示をした者 二 第十四条の規定に違反した者 三 第十五条第四項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第十五条の二第五項(第三十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十五条の三第三項、第二十九条(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第四十三条第八項若しくは第十項、第五十四条第三項(第六十七条(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)及び第七十五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十六条第三項、第七十九条の七第三項、第七十九条の十、第七十九条の十一又は第九十二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 四 正当な理由なく、第二十三条の三の規定による命令に違反して、運行管理者資格者証を返納しなかつた者 五 第二十九条の三(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者 六 第四十三条第六項の規定による届出をしないで、又は届け出た運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受した者 七 第六十八条第四項(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 八 第七十九条の八第一項の規定による公示をせず、若しくは虚偽の公示をし、又は説明をしなかつた者

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準用 道路運送法 第12条 (運賃及び料金等の公示) 準用 道路運送法 第14条 (運送の順序) 準用 道路運送法 第15条 (事業計画の変更) 準用 道路運送法 第15の2条 準用 道路運送法 第15の3条 (運行計画) 準用 道路運送法 第23の3条 (運行管理者資格者証の返納) 準用 道路運送法 第29条 (事故の報告) 準用 道路運送法 第29の3条 (一般旅客自動車運送事業者による輸送の安全にかかわる情報の公表) 準用 道路運送法 第38条 (事業の休止及び廃止) 準用 道路運送法 第43条 (特定旅客自動車運送事業) 準用 道路運送法 第54条 (工事方法の変更) 準用 道路運送法 第64条 (使用料金等の公示) 準用 道路運送法 第67条 (構造又は設備の変更) 準用 道路運送法 第68条 (一般自動車道の管理) 準用 道路運送法 第70の3条 (事業の休止及び廃止) 準用 道路運送法 第75条 (専用自動車道) 準用 道路運送法 第95条 (自動車に関する表示) 引用 道路運送法 第66条 (事業計画の変更) 引用 道路運送法 第79の7条 (変更登録等) 引用 道路運送法 第79の8条 (旅客から収受する対価の公示等) 引用 道路運送法 第79の10条 (事故の報告) 引用 道路運送法 第79の11条 (業務の廃止) 引用 道路運送法 第92条 (道路運送に関する団体)

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なし