道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号
第105条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。 一 第十二条、第十五条の二第六項、第三十八条第四項(第七十条の三第三項において準用する場合を含む。)、第六十四条又は第九十五条の規定による公示若しくは表示をせず、又は虚偽の公示若しくは表示をした者 二 第十四条の規定に違反した者 三 第十五条第四項(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第十五条の二第五項(第三十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十五条の三第三項、第二十九条(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)、第四十三条第八項若しくは第十項、第五十四条第三項(第六十七条(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)及び第七十五条第三項において準用する場合を含む。)、第六十六条第三項、第七十九条の七第三項、第七十九条の十、第七十九条の十一又は第九十二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 四 正当な理由なく、第二十三条の三の規定による命令に違反して、運行管理者資格者証を返納しなかつた者 五 第二十九条の三(第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者 六 第四十三条第六項の規定による届出をしないで、又は届け出た運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受した者 七 第六十八条第四項(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 八 第七十九条の八第一項の規定による公示をせず、若しくは虚偽の公示をし、又は説明をしなかつた者