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道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号

第79の7条(変更登録等)

第七十九条の登録を受けた者(以下「自家用有償旅客運送者」という。)は、第七十九条の二第一項各号に掲げる事項の変更(第三項に規定するものを除く。)又は事業者協力型自家用有償旅客運送を行うかどうかの別の変更をしようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。 ただし、路線を定めて行う自家用有償旅客運送につき天災その他国土交通省令で定めるやむを得ない事由によりその路線において自家用有償旅客運送自動車を運行することができなくなつた場合に、当該路線において自家用有償旅客運送自動車の運行を再開することができることとなるまでの間、当該路線と異なる路線により自家用有償旅客運送を行う場合において合理的に必要となる変更については、この限りでない。 2 第七十九条の三及び第七十九条の四の規定は、前項の変更登録について準用する。 この場合において、第七十九条の三第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第七十九条の四第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第五号又は第六号」と読み替えるものとする。 3 自家用有償旅客運送者は、事務所の名称その他の国土交通省令で定める軽微な事項の変更をしたときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 4 国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を登録簿に登録しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 16

準用 国土交通省関係地域再生法施行規則 第14条 (法第十七条の三十六第五項第十六号に掲げる事項の変更に関する同意) 引用 道路運送法 第79の12条 (業務の停止及び登録の取消し) 引用 道路運送法 第98の2条 引用 道路運送法 第105条 引用 道路運送法施行規則 第51の11条 (変更登録) 引用 道路運送法施行規則 第51の12条 (法第七十九条の七第一項の事由) 引用 道路運送法施行規則 第51の13条 (軽微な事項の変更の届出等) 引用 登録免許税法 第34の5条 (認定等が鉄道事業の許可等とみなされる場合の取扱い) 引用 登録免許税法 第34の6条 (公表が自家用有償旅客運送者の登録とみなされる場合の取扱い) 引用 登録免許税法施行令 第19の2条 (自家用有償旅客運送者の登録又は変更登録で課税するものの範囲) 引用 登録免許税法施行規則 第16の2条 (自家用有償旅客運送者に係る変更登録で課税するものの範囲) 引用 地域再生法 第17の53条 (自家用有償旅客運送の登録等の特例) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第27の15条 (地域公共交通利便増進実施計画の認定) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第27の18条 (道路運送法の特例) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第29の4条 (交通手段再構築実証事業計画の作成) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第29の7条 (道路運送法の特例)