地域公共交通の活性化及び再生に関する法律平成十九年法律第五十九号
第27の15条(地域公共交通利便増進実施計画の認定)
地方公共団体は、国土交通大臣に対し、地域公共交通利便増進実施計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合において、その地域公共交通利便増進実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一 地域公共交通利便増進実施計画に定める事項が基本方針に照らして適切なものであること。 二 地域公共交通利便増進実施計画に定める事項が地域公共交通利便増進事業を確実に遂行するため適切なものであること。 三 地域公共交通利便増進実施計画に定められた事業のうち、旅客鉄道事業に該当するものであって、次のイからハまでに掲げる許可又は認可を受けなければならないものについては、当該事業の内容がそれぞれイからハまでに定める基準に適合すること。 イ 鉄道事業法第三条第一項の許可 同法第五条第一項各号(第三号を除く。ロにおいて同じ。)に掲げる基準 ロ 鉄道事業法第七条第一項の認可 同条第二項において準用する同法第五条第一項各号に掲げる基準 ハ 鉄道事業法第十六条第一項の認可 同条第二項の基準 四 地域公共交通利便増進実施計画に定められた事業のうち、旅客鉄道事業に該当するものであって、鉄道事業法第三条第一項の許可を受けなければならないものについては、当該事業を実施しようとする者が同法第六条各号のいずれにも該当しないこと。 五 地域公共交通利便増進実施計画に定められた事業のうち、旅客軌道事業に該当するものであって、次のイからハまでに掲げる特許、認可又は許可を受けなければならないものについては、当該事業の内容がそれぞれイからハまでに定める基準に適合すること。 イ 軌道法第三条の特許 同条の特許の基準 ロ 軌道法第十一条第一項の運賃及び料金の認可 同項の認可の基準 ハ 軌道法第二十二条ノ二の許可 同条の許可の基準 六 地域公共交通利便増進実施計画に定められた事業のうち、一般乗合旅客自動車運送事業に該当するものであって、次のイからハまでに掲げる許可又は認可を受けなければならないものについては、当該事業の内容がそれぞれイからハまでに定める基準に適合すること。 イ 道路運送法第四条第一項の許可 同法第六条各号(第二号を除く。ハにおいて同じ。)に掲げる基準 ロ 道路運送法第九条第一項の認可 同条第二項の基準 ハ 道路運送法第十五条第一項の認可 同条第二項において準用する同法第六条各号に掲げる基準 七 地域公共交通利便増進実施計画に定められた事業のうち、一般乗合旅客自動車運送事業に該当するものであって、道路運送法第四条第一項の許可を受けなければならないものについては、同法第七条各号のいずれにも該当しない場合であること。 八 地域公共交通利便増進実施計画に定められた事業のうち、自家用有償旅客運送に該当するものであって、道路運送法第七十九条の登録又は同法第七十九条の七第一項の変更登録を受けなければならないものについては、前項の規定による認定の申請が同法第七十九条の四第一項各号のいずれにも該当しないこと。 九 地域公共交通利便増進実施計画に定められた事業のうち、一般旅客定期航路事業に該当するものであって、次のイからニまでに掲げる許可又は認可を受けなければならないものについては、当該事業の内容がそれぞれイからニまでに定める基準に適合すること。 イ 海上運送法第三条第一項の許可 同法第四条各号(第三号を除く。ハにおいて同じ。)に掲げる基準 ロ 海上運送法第七条第三項の認可 同条第四項の基準 ハ 海上運送法第十一条第一項の認可 同条第二項において準用する同法第四条各号に掲げる基準 ニ 海上運送法第十一条の二第二項の認可 同条第三項において準用する同法第四条第六号に掲げる基準 十 地域公共交通利便増進実施計画に定められた事業のうち、一般旅客定期航路事業に該当するものであって、海上運送法第三条第一項の許可を受けなければならないものについては、当該事業を実施しようとする者が同法第五条各号のいずれにも該当しないこと。 十一 地域公共交通利便増進実施計画に定められた事業のうち、貨客定期航路事業に該当するものであって、海上運送法第二十条第一項の登録を受けなければならないものについては、前項の規定による認定の申請が同条第二項において準用する同法第十九条の九第一項各号のいずれにも該当しないこと。 十二 地域公共交通利便増進実施計画に定められた事業のうち、一般不定期航路事業に該当するものであって、海上運送法第二十二条第一項の登録を受けなければならないものについては、前項の規定による認定の申請が同条第二項において準用する同法第十九条の九第一項各号のいずれにも該当しないこと。
3 前項の認定をする場合において、鉄道事業法第十六条第一項の認可、軌道法第三条の特許、同法第十一条第一項の運賃若しくは料金の認可、同法第二十二条ノ二の許可、道路運送法第九条第一項の認可又は海上運送法第七条第三項の認可を要するものについては、運輸審議会に諮るものとし、その他必要な手続は、政令で定める。
4 国土交通大臣は、第二項の認定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。 ただし、道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
5 第二項の認定を受けた地方公共団体は、当該認定に係る地域公共交通利便増進実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
6 第二項の認定を受けた地方公共団体は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
7 第二項から第四項までの規定は、第五項の認定について準用する。
8 国土交通大臣は、第二項の認定に係る地域公共交通利便増進実施計画(第五項の変更の認定又は第六項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定地域公共交通利便増進実施計画」という。)が第二項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定地域公共交通利便増進実施計画に定められた地域公共交通利便増進事業を実施すべき者が当該認定地域公共交通利便増進実施計画に従って地域公共交通利便増進事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
9 第二項の認定、第五項の変更の認定及び第六項の規定による変更の届出に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。