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鉄道事業法昭和六十一年法律第九十二号

第6条(欠格事由)

国土交通大臣は、鉄道事業の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その許可をしてはならない。 一 一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 鉄道事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 三 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 四 心身の故障により鉄道事業を適確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの 五 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの 六 法人であつて、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者のあるもの

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 14

準用 鉄道事業法 第26条 (事業の譲渡及び譲受等) 準用 鉄道事業法 第27条 (相続) 引用 鉄道事業法 第30条 (事業の停止及び許可の取消し) 引用 鉄道事業法 第38条 (準用規定) 引用 鉄道事業法施行規則 第2条 (事業の許可申請) 引用 鉄道事業法施行規則 第6の3条 (心身の故障により鉄道事業を適確に遂行することができない者) 引用 鉄道事業法施行規則 第45の2条 (心身の故障により索道事業を適確に遂行することができない者) 引用 物資の流通の効率化に関する法律 第6条 (総合効率化計画の認定) 引用 都市鉄道等利便増進法施行規則 第11条 (鉄道事業に係る許可を要する速達性向上計画の認定の申請の際に添付すべき書類及び図面) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第24条 (鉄道事業再構築実施計画の認定) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第27の7条 (貨客運送効率化実施計画の認定) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第27の15条 (地域公共交通利便増進実施計画の認定) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第30条 (新地域旅客運送事業計画の認定) 引用 都市の低炭素化の促進に関する法律 第23条 (鉄道利便増進実施計画の認定)