鉄道事業法昭和六十一年法律第九十二号
第6条(欠格事由)
国土交通大臣は、鉄道事業の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その許可をしてはならない。 一 一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 鉄道事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 三 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 四 心身の故障により鉄道事業を適確に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの 五 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの 六 法人であつて、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者のあるもの