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鉄道事業法施行規則昭和六十二年運輸省令第六号

第2条(事業の許可申請)

法第四条の規定により鉄道事業の許可を申請しようとする者は、法第四条第一項に掲げる事項を記載した鉄道事業許可申請書を提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 一 事業収支見積書(積算の基礎を示すこと。) 二 建設費概算書 三 事業の開始に要する資金の総額並びにその資金、土地及び物件の調達方法を記載した書類 四 資金収支見積書 五 第一種鉄道事業又は第二種鉄道事業を経営しようとする場合には、運輸開始予定時期を記載した書類 六 第一種鉄道事業(第三種鉄道事業者が第一種鉄道事業者に譲渡する目的をもつて敷設した鉄道線路の譲渡を受けて経営する場合を除く。)又は第三種鉄道事業を経営しようとする場合には、その事業の開始のため工事を必要とする鉄道線路に係る線路予測図 七 その事業の開始のため工事を必要としない鉄道施設がある場合には、当該鉄道施設(現に鉄道事業の用に供されているものを除く。)について第十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び同条第二項(第三号及び第五号に係る部分を除く。)の規定に準じて作成した書類及び図面 八 法第四条第一項第八号から第十号までのいずれかに該当する場合には、鉄道線路の譲渡及び譲受又は使用に関する契約書の写し 九 地方公共団体以外の既存の法人にあつては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 ロ 最近の事業年度における貸借対照表 ハ 役員又は社員の名簿及び履歴書 十 法人を設立しようとするものにあつては、次に掲げる書類 イ 定款(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項及びその準用規定により認証を必要とする場合には、認証のある定款)又は寄附行為の謄本 ロ 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書 ハ 設立しようとする法人が株式会社である場合には、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類 十一 個人にあつては、次に掲げる書類 イ 資産目録 ロ 戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し ハ 履歴書 十二 法第六条各号に該当しない旨を証する書類 十三 兼営事業がある場合には、その種類及び概要を記載した書類 3 法第三条の規定により鉄道事業の許可を受けようとする者が、現に鉄道事業を経営している場合には、前項第九号及び第十一号から第十三号までに掲げる書類の添付を省略することができる。 4 法第三条第四項の規定により期間を限定する第二種鉄道事業の許可を受けようとする場合には、第二項第一号から第四号まで及び第十三号に掲げる書類の添付を省略することができる。

この条文を準用・引用する条文 15

準用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第36の7条 (貨客運送効率化実施計画の認定の申請) 準用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第36の16条 (地域公共交通利便増進実施計画の認定の申請) 準用 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 第19条 (鉄道利便増進実施計画の変更の認定の申請) 引用 鉄道事業法施行規則 第6条 (線路予測図) 引用 鉄道事業法施行規則 第6の2条 (特定の目的を有する旅客の運送) 引用 鉄道事業法施行規則 第7条 (事業基本計画等の変更の認可申請) 引用 鉄道事業法施行規則 第15条 (工事計画の変更の届出) 引用 鉄道事業法施行規則 第36の3条 (安全管理規程の内容) 引用 鉄道事業法施行規則 第36の8条 (国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表) 引用 鉄道事業法施行規則 第38条 (列車の運行の管理等の受委託の許可申請) 引用 鉄道事業法施行規則 第39条 (事業の譲渡及び譲受の認可申請) 引用 鉄道事業法施行規則 第40条 (法人の合併又は分割の認可申請) 引用 鉄道事業法施行規則 第41条 (相続による事業継続の認可申請) 引用 鉄道事業法施行規則 第45条 (事業の許可申請) 引用 地価税法施行規則 第3条 (非課税とされる土地等の範囲等)