HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
鉄道事業法施行規則昭和六十二年運輸省令第六号

第6条(線路予測図)

第二条第二項第六号の線路予測図は、次の二種とする。 一 平面図 縮尺は、二万五千分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。 イ 起点及び終点 ロ 主要な経過地 ハ 駅の位置及び名称 ニ 鉄道線路の中心線及びその一キロメートルごとの逓加距離 ホ 地形及び主要な地物 ヘ 縮尺及び方位 二 縦断面図 縮尺は、横を二万五千分の一以上、縦を二千分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。 イ 鉄道線路の中心線に係る地面及び施工基面の二百メートルごとの地点の高さ ロ 鉄道線路の中心線のこう配 ハ 駅の位置及び名称 ニ 主要なトンネル及び橋りようの位置及び長さ ホ 縮尺

この条文を準用・引用する条文 0

なし