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鉄道事業法施行規則昭和六十二年運輸省令第六号

第36の3条(安全管理規程の内容)

法第十八条の三第二項の国土交通省令で定める安全管理規程の内容は、次のとおりとする。 ただし、第二号ニ及びホ、第三号チ及びヌ並びに第五号に掲げる事項については、第三種鉄道事業者にあつては、この限りでない。 一 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項 イ 基本的な方針に関する事項 ロ 関係法令等(関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めをいう。以下同じ。)の遵守に関する事項 ハ 取組に関する事項 二 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項 イ 組織体制に関する事項 ロ 経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務に関する事項 ハ 安全統括管理者の責務に関する事項 ニ 運転管理者の責務に関する事項 ホ 乗務員指導管理者(第三十六条の七に規定する乗務員指導管理者をいう。以下同じ。)の選任及びその責務に関する事項 ヘ ハからホまでに掲げる者のほか、輸送の安全の確保のために必要な管理者を選任する場合にあつては、当該管理者の選任及びその責務に関する事項 三 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項 イ 情報の伝達及び共有に関する事項 ロ 事故、災害等の防止対策の検討及び実施に関する事項 ハ 事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項 ニ 事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項 ホ 安全管理規程に関する周知に関する事項 ヘ 関係法令等及び事業に係る決定に関する記録その他の輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項 ト 事業の実施及びその管理の改善に関する事項 チ 列車の運転に関する業務の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項 (1) 運行計画の設定及び変更に関する事項 (2) 乗務員及び車両の運用計画に関する事項 (3) 乗務員その他の列車の運転に関する業務に従事する者の育成及び資質の維持に関する事項 (4) 列車の運行の指令その他の列車の運行に関する事項 (5) 列車の運行に関し必要な情報の収集及び伝達に関する事項 (6) 事故、災害その他の緊急事態が発生した場合の処置に関する事項 (7) 業務の受委託に関する事項 リ 鉄道施設に関する業務の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項 (1) 鉄道施設の建設、改良及び保守に関する事項 (2) 工事、保守等を行う場合の安全の確保に関する事項 (3) 工事、保守等に係る係員の資質の維持に関する事項 (4) 業務の受委託に関する事項 ヌ 車両に関する業務の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項 (1) 車両の新製、改造及び保守に関する事項 (2) 車両の保守に係る係員の資質の維持に関する事項 (3) 業務の受委託に関する事項 四 安全統括管理者の選任及び解任に関する事項 五 運転管理者の選任及び解任に関する事項 2 その機能が停止し、又は低下した場合に国民生活又は経済活動に重大な影響を及ぼすおそれが生ずる鉄道事業者であつて電子計算機(その機能が停止し、又は低下した場合に輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれが生ずるものに限る。)を使用する者として国土交通大臣が定める者にあつては、前項各号に掲げるもののほか、当該電子計算機に係るサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保に関する事項を記載しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし