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鉄道事業法昭和六十一年法律第九十二号

第3条(許可)

鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 鉄道事業の許可は、路線及び鉄道事業の種別(前条第一項の鉄道事業の種別をいう。以下同じ。)について行う。 3 第一種鉄道事業及び第二種鉄道事業の許可は、業務の範囲を旅客運送又は貨物運送に限定して行うことができる。 4 一時的な需要のための鉄道事業の許可は、期間を限定して行うことができる。

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なし

この条文を準用・引用する条文 30

準用 陸上交通事業調整法施行規則 第21条 準用 租税特別措置法 第83の4条 (認定鉄道事業再構築実施計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記の税率の軽減) 準用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第24条 (鉄道事業再構築実施計画の認定) 準用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第27の7条 (貨客運送効率化実施計画の認定) 準用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第27の15条 (地域公共交通利便増進実施計画の認定) 準用 都市の低炭素化の促進に関する法律 第23条 (鉄道利便増進実施計画の認定) 引用 租税特別措置法 第90の3の4条 (特定の石油製品等を特定の運送、農林漁業又は発電の用に供した場合の石油石炭税の還付) 引用 全国新幹線鉄道整備法 第14条 (鉄道事業法の適用の特例) 引用 鉄道事業法 第67条 引用 日本国有鉄道改革法等施行法 第3条 (旅客会社の鉄道事業のみなし免許等) 引用 日本国有鉄道改革法等施行法 第6条 (鉄道線路の使用に関する経過措置) 引用 日本国有鉄道改革法等施行法 第9条 (廃止の許可の申請に関する経過措置) 引用 日本国有鉄道改革法等施行法 第10条 (建設中の鉄道の路線のみなし免許等) 引用 日本国有鉄道改革法等施行法 第11条 (道路への鉄道線路の敷設に関する経過措置) 引用 日本国有鉄道改革法等施行法 第12条 (貨物会社の鉄道事業のみなし免許等) 引用 鉄道事業法施行規則 第2条 (事業の許可申請) 引用 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令 第15条 (日本国有鉄道経営再建促進特別措置法の廃止に伴う経過措置) 引用 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法 第6条 (特定鉄道事業に係る許可の申請) 引用 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法 第7条 (協議会) 引用 地価税法施行規則 第3条 (非課税とされる土地等の範囲等) 引用 都市鉄道等利便増進法 第4条 (整備構想及び営業構想) 引用 都市鉄道等利便増進法 第5条 (速達性向上計画) 引用 都市鉄道等利便増進法 第9条 (鉄道事業法の特例) 引用 物資の流通の効率化に関する法律 第15条 (鉄道事業法の特例) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第25条 (鉄道事業法の特例) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第27の8条 (鉄道事業法の特例) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第27の16条 (鉄道事業法の特例) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第32条 (鉄道事業法等の特例) 引用 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 第45条 (権限の委任) 引用 都市の低炭素化の促進に関する法律 第24条 (鉄道事業法の特例)