鉄道事業法昭和六十一年法律第九十二号 第3条(許可) 鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 鉄道事業の許可は、路線及び鉄道事業の種別(前条第一項の鉄道事業の種別をいう。以下同じ。)について行う。 3 第一種鉄道事業及び第二種鉄道事業の許可は、業務の範囲を旅客運送又は貨物運送に限定して行うことができる。 4 一時的な需要のための鉄道事業の許可は、期間を限定して行うことができる。