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日本国有鉄道改革法等施行法昭和六十一年法律第九十三号

第6条(鉄道線路の使用に関する経過措置)

旅客会社は、第十二条第一項の規定により貨物会社が鉄道事業法第三条第一項の規定による第二種鉄道事業の免許を受けたものとみなされる鉄道の営業線に係る鉄道線路の使用条件に関し、同法第十五条第一項の認可を受けるべき事項について、旅客会社の成立の日から三月以内に、その認可の申請をするものとする。 2 旅客会社は、その成立の日から前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、鉄道事業法第十五条第一項の規定にかかわらず、前項に規定する鉄道線路を貨物会社に使用させることができる。