日本国有鉄道改革法等施行法昭和六十一年法律第九十三号
第23条(国内旅行業の開始に関する措置)
旅客会社は、その成立の日から三月間は、第百二十五条の規定による改正後の旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号。以下この条において「新法」という。)第三条の登録を受けないで、国内旅行業(新法第四条第三項第二号に規定する国内旅行業をいう。以下同じ。)を営むことができる。 当該期間内に国内旅行業について新法第三条の登録の申請をした場合において新法第五条第二項又は第六条第二項の規定による通知を受けるまでの間も、同様とする。
2 旅客会社は、前項の場合において国内旅行業の登録を受けたときは、その登録を受けた日から十四日間は、新法第七条第二項の規定による届出をしないで、当該国内旅行業を営むことができる。