日本国有鉄道改革法等施行法昭和六十一年法律第九十三号 第11条(道路への鉄道線路の敷設に関する経過措置) 第三条第一項又は前条第一項の規定により旅客会社が鉄道事業法第三条第一項の免許を受けたものとみなされる鉄道の路線に係る鉄道線路のうち旅客会社の成立の際現に第百五十八条の規定による改正前の道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路に敷設されているものについては、鉄道事業法第六十一条第一項ただし書の許可がされたものとみなす。