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日本国有鉄道改革法等施行法昭和六十一年法律第九十三号

第13条(準用規定)

第三条第二項、第四条、第五条、第七条から第九条まで、第十条第三項及び第四項並びに第十一条の規定は、貨物会社について準用する。 この場合において、第三条第二項中「前項」とあるのは「第十二条第一項及び第二項」と、「同項第七号」とあるのは「同項第八号」と、第五条第一項中「第三条第一項」とあるのは「第十二条第一項」と、第七条第一項中「二以上の旅客会社の鉄道の営業線を連続して乗車するときの運賃及び料金の計算方法を明らかにした書類その他の運輸省令で定める書類」とあるのは「運輸省令で定める書類」と、第九条中「第三条第一項に規定する」とあるのは「第十二条第一項に規定する」と、第十条第三項中「第一項の規定」とあるのは「第十二条第二項の規定」と、同条第四項中「第一項の規定により旅客会社」とあるのは「第十二条第二項の規定により貨物会社」と、第十一条中「第三条第一項又は前条第一項」とあるのは「第十二条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし