日本国有鉄道改革法等施行法昭和六十一年法律第九十三号
第5条(鉄道施設の変更に関する経過措置)
旅客会社は、その成立の時において、第三条第一項に規定する鉄道の営業線に関する鉄道施設の変更であつてこれに係る業務が当該旅客会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第十二条第一項の認可を受け、又は同条第二項の規定による届出をしたものとみなす。 この場合には、当該鉄道施設の変更のうち当該変更が同法第七条第一項に規定する事業基本計画の変更に相当する事由に係るものとして承継計画において定められたものについては、同項の規定による事業基本計画の変更の認可を受け、又は同条第三項の規定による事業基本計画の変更の届出をしたものとみなす。
2 旅客会社は、その成立の日から三月以内に、前項に規定する鉄道施設の変更(鉄道事業法第十二条第一項の認可を受けるべきものに限る。)について、同条第一項の工事計画に記載すべき事項を記載した書類を運輸大臣に提出するものとする。 この場合には、当該書類に記載された事項を同項の規定により定められた工事計画とみなして、同法の規定を適用する。