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鉄道事業法昭和六十一年法律第九十二号

第12条(鉄道施設の変更)

鉄道事業者は、第十条第一項又は前条第一項の検査に合格した後において鉄道施設を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより当該変更に係る工事計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 鉄道事業者は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 3 鉄道事業者は、第一項の認可を受けた鉄道施設の変更のうち国土交通省令で定めるものに係る工事を完成したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の検査を申請しなければならない。 4 第八条第二項の規定は第一項の認可について、第九条の規定は同項の工事計画の変更について、第十条第二項の規定は前項の検査について準用する。

この条文を準用・引用する条文 24

準用 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令 第2条 (法第七条第一項ただし書の政令で定める行為) 準用 全国新幹線鉄道整備法施行規則 第16条 (大規模改修実施計画の変更の認定の申請) 準用 全国新幹線鉄道整備法施行規則 第17条 (大規模改修実施計画の変更の届出) 準用 鉄道事業法 第14条 (認定鉄道事業者等) 準用 鉄道事業法 第57条 (手数料) 準用 鉄道事業法 第70条 準用 鉄道事業法 第71条 準用 鉄道事業法施行規則 第17条 (鉄道施設の変更の届出) 準用 鉄道事業法施行規則 第18条 (同意書の添付) 準用 鉄道事業法施行規則 第27条 (一般認定鉄道事業者の鉄道施設に係る簡略化された手続) 準用 鉄道事業法施行規則 第28の3条 (設計確認書の添付) 準用 鉄道事業法施行規則 第29の2条 (機構が行つた設計に係る簡略化された手続) 準用 鉄道事業法施行規則 第56条 (索道施設の変更の認可申請) 準用 鉄道事業法施行規則 第57条 (索道施設の変更の届出) 準用 鉄道事業法施行規則 第71条 (権限の委任) 準用 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 第8条 (基準適合性審査を行うべき許可、認可その他の処分に係る法令の規定等) 準用 環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第13条 (環境の保全の配慮についての審査等に係る法律の規定) 引用 全国新幹線鉄道整備法 第21条 (鉄道事業法の適用の特例) 引用 全国新幹線鉄道整備法施行規則 第15条 (大規模改修実施計画の認定の申請) 引用 鉄道事業法 第38条 (準用規定) 引用 鉄道事業法 第69条 引用 日本国有鉄道改革法等施行法 第5条 (鉄道施設の変更に関する経過措置) 引用 鉄道事業法施行規則 第16条 (鉄道施設の変更の認可申請) 引用 鉄道事業法施行規則 第36の2条 (安全管理規程の届出)