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鉄道事業法昭和六十一年法律第九十二号

第38条(準用規定)

第六条、第九条、第十二条、第十八条から第十九条の四まで、第二十三条(第一項第二号及び第四号に係る部分を除く。)、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項から第四項まで、第二十七条第一項から第四項まで及び第三十条(第五号から第七号までに係る部分を除く。)の規定は、索道事業について準用する。 この場合において、第九条第二項(第十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第十二条第四項において準用する第八条第二項中「事業基本計画及び鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第一条の国土交通省令で定める規程」とあり、並びに第十二条第四項において準用する第十条第二項中「鉄道営業法第一条の国土交通省令で定める規程」とあるのは「第三十五条の国土交通省令で定める技術上の基準」と、第十二条第一項中「第十条第一項又は前条第一項」とあるのは「第三十四条の二第一項」と、第十二条第三項中「完成したときは、遅滞なく」とあるのは「完成したときは」と、第十八条の三第二項第五号、第四項、第五項及び第七項中「運転管理者」とあるのは「索道技術管理者」と、第二十三条第一項第一号中「旅客運賃等の上限若しくは旅客の料金(第十六条第一項及び第八項に規定するものを除く。)又は貨物の運賃若しくは料金」とあるのは「旅客の運賃(第三十六条の国土交通省令で定める種類の索道に係るものを除く。)」と、第二十六条第三項及び第二十七条第三項中「第五条第一項」とあるのは「第三十四条」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 26

準用 鉄道事業法 第1条 (目的) 準用 鉄道事業法 第8条 (工事の施行の認可) 準用 鉄道事業法 第24条 (名義の利用等の禁止) 準用 鉄道事業法 第25条 (列車の運行の管理等の受委託) 準用 鉄道事業法 第26条 (事業の譲渡及び譲受等) 準用 鉄道事業法 第27条 (相続) 準用 鉄道事業法 第30条 (事業の停止及び許可の取消し) 引用 鉄道営業法 第1条 引用 鉄道事業法 第5条 (許可基準) 引用 鉄道事業法 第6条 (欠格事由) 引用 鉄道事業法 第9条 (工事計画の変更) 引用 鉄道事業法 第10条 (工事の完成検査) 引用 鉄道事業法 第12条 (鉄道施設の変更) 引用 鉄道事業法 第16条 (旅客の運賃及び料金) 引用 鉄道事業法 第18条 (運輸に関する協定) 引用 鉄道事業法 第18の2条 (輸送の安全性の向上) 引用 鉄道事業法 第18の3条 (安全管理規程等) 引用 鉄道事業法 第19条 (事故等の報告) 引用 鉄道事業法 第19の2条 引用 鉄道事業法 第19の3条 (国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表) 引用 鉄道事業法 第19の4条 (鉄道事業者による安全報告書の公表) 引用 鉄道事業法 第23条 (事業改善の命令) 引用 鉄道事業法 第34条 (許可基準) 引用 鉄道事業法 第34の2条 (索道施設の検査) 引用 鉄道事業法 第35条 (索道施設に関する技術上の基準) 引用 鉄道事業法 第36条 (旅客の運賃)

この条文を準用・引用する条文 29

準用 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令 第2条 (法第七条第一項ただし書の政令で定める行為) 準用 鉄道事業法 第55条 (報告の徴収) 準用 鉄道事業法 第56の2条 (安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針) 準用 鉄道事業法 第57条 (手数料) 準用 鉄道事業法 第68条 準用 鉄道事業法 第69条 準用 鉄道事業法 第70条 準用 鉄道事業法 第71条 準用 鉄道事業法 第73条 準用 鉄道事業法施行規則 第45の2条 (心身の故障により索道事業を適確に遂行することができない者) 準用 鉄道事業法施行規則 第53条 (索道施設に関する工事計画の変更の認可申請) 準用 鉄道事業法施行規則 第54条 (索道施設に関する工事計画の変更の届出) 準用 鉄道事業法施行規則 第56条 (索道施設の変更の認可申請) 準用 鉄道事業法施行規則 第57条 (索道施設の変更の届出) 準用 鉄道事業法施行規則 第58条 (運輸に関する協定の届出) 準用 鉄道事業法施行規則 第58の2条 (安全管理規程の届出) 準用 鉄道事業法施行規則 第58の3条 (安全管理規程の内容) 準用 鉄道事業法施行規則 第58の4条 (安全統括管理者の要件) 準用 鉄道事業法施行規則 第58の5条 (索道技術管理者の要件) 準用 鉄道事業法施行規則 第58の6条 (安全統括管理者及び索道技術管理者の選任及び解任の届出) 準用 鉄道事業法施行規則 第58の8条 (国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表) 準用 鉄道事業法施行規則 第58の9条 (索道事業者による安全報告書の公表) 準用 鉄道事業法施行規則 第58の10条 (安全報告書) 準用 鉄道事業法施行規則 第59条 (運行の管理等の受委託の許可申請) 準用 鉄道事業法施行規則 第60条 (事業の譲渡及び譲受の認可申請) 準用 鉄道事業法施行規則 第61条 (法人の合併又は分割の認可申請) 準用 鉄道事業法施行規則 第62条 (相続による事業継続の認可申請) 準用 鉄道事業法施行規則 第71条 (権限の委任) 準用 国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する省令 第1条