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鉄道事業法昭和六十一年法律第九十二号

第68条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第三十二条の規定に違反して索道事業を経営したとき。 二 第三十八条において準用する第二十四条第一項の規定に違反してその名義を他人に索道事業のため利用させたとき。 三 第三十八条において準用する第二十四条第二項の規定に違反してその事業を他人にその名において経営させたとき。

この条文を準用・引用する条文 1