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鉄道事業法施行規則昭和六十二年運輸省令第六号

第58の4条(安全統括管理者の要件)

法第三十八条において準用する法第十八条の三第二項第四号の国土交通省令で定める安全統括管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。 一 索道事業の安全に関する業務の経験の期間が通算して三年以上である者又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること。 二 当該索道事業者における輸送の安全の確保に関する業務を統括管理する権限を有する者であること。 三 法第三十八条において準用する法第十八条の三第七項の命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者でないこと。