HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
鉄道事業法昭和六十一年法律第九十二号

第73条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。 一 第十九条(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 二 第十九条の四(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者

この条文を準用・引用する条文 0

なし