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鉄道事業法施行規則昭和六十二年運輸省令第六号

第58の3条(安全管理規程の内容)

法第三十八条において準用する法第十八条の三第二項の国土交通省令で定める安全管理規程の内容は、次のとおりとする。 一 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項 イ 基本的な方針に関する事項 ロ 関係法令等の遵守に関する事項 二 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項 イ 組織体制に関する事項 ロ 経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務に関する事項 ハ 安全統括管理者の責務に関する事項 ニ 索道技術管理者の責務に関する事項 ホ 索道技術管理員(第五十八条の七に規定する索道技術管理員をいう。以下同じ。)の選任及びその責務に関する事項 三 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項 イ 情報の伝達及び共有に関する事項 ロ 事故、災害等の防止対策の検討及び実施に関する事項 ハ 事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項 ニ 安全管理規程に関する周知に関する事項 ホ 関係法令等及び事業に係る決定に関する記録その他の輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項 ヘ 事業の実施及びその管理の改善に関する事項 ト 索道施設の設置、改良及び保守に関する事項 チ 係員の運用計画に関する事項 リ 運行開始前の索道施設の点検に関する事項 ヌ 索道の運行に関する事項 ル 係員の資質の維持に関する事項 ヲ 業務の受委託に関する事項 四 安全統括管理者の選任及び解任に関する事項 五 索道技術管理者の選任及び解任に関する事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし