鉄道事業法施行規則昭和六十二年運輸省令第六号
第56条(索道施設の変更の認可申請)
第十六条第一項及び第二項の規定は、法第三十八条において準用する法第十二条第一項の規定による索道施設の変更の認可の申請について準用する。 この場合において、第十六条第二項中「第十条第二項各号」とあるのは、「第四十五条第二項第一号から第三号まで及び第六号」と読み替えるものとする。
2 第四十八条の規定は、法第三十八条において準用する法第十二条第一項の索道施設に関する工事計画について準用する。
3 第五十三条及び第五十四条の規定は、法第三十八条において準用する法第十二条第四項において準用する法第九条第一項及び第三項の規定による索道施設に関する工事計画の変更の認可の申請及び届出について準用する。