鉄道事業法施行規則昭和六十二年運輸省令第六号
第71条(権限の委任)
法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。 一 法第七条第一項の認可であつて次に掲げるもの イ 第五条第一項第二号ニ(設計通過トン数に限る。)及び第四号から第六号までに掲げる事項に係るもの(新幹線鉄道並びに全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)附則第六項に規定する暫定整備計画に係る同項第一号の新幹線鉄道規格新線及び同項第二号の新幹線鉄道直通線(第十号の五及び次項第四号において「新幹線鉄道等」という。)に係るものを除く。) ロ 法第四条第一項第八号及び第十号に掲げる事項に係るもの(期間を限定する第二種鉄道事業の許可を受けた者及び法第五条第二項の適用を受けて鉄道事業の許可を受けた者(第五号の二ハにおいて「特定目的鉄道事業者」という。)に鉄道線路を使用させる場合に限る。) 一の二 法第七条第三項の規定による届出の受理 一の三 法第八条第一項の認可(都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)第五条第四項に規定する認定速達性向上計画に記載された速達性向上事業に係るものに限る。) 二 法第九条第一項(法第十二条第四項において準用する場合を含む。)の認可及び法第九条第三項(法第十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理 三 法第十条第一項及び第十一条第一項の検査(特殊な構造を有する鉄道施設として国土交通大臣が告示で定めるものに係るものを除く。) 四 法第十二条第一項の認可、同条第二項の規定による届出の受理、同条第三項の検査 五 法第十三条第一項の確認(第二十条第二項及び第三項に規定するものに限る。)、法第十三条第二項の確認及び同条第三項の規定による届出の受理 五の二 法第十五条第一項及び第二項の認可であつて次に掲げるもの イ 年間の旅客の運賃及び料金の収入額又は収入予想額(軌道事業を兼営する鉄道事業者にあつては、軌道事業による年間の旅客の運賃及び料金の収入額又は収入予想額を加算した額)百億円を基準として国土交通大臣が告示で定める鉄道事業者に鉄道線路を使用させ又は譲渡する場合の使用条件又は譲渡条件に係るもの ロ 専ら貨物を運送する鉄道事業者(貨物の運送に係る路線の長さ、貨物の運送量等を考慮して国土交通大臣が告示で定める鉄道事業者(第八号及び第九号において「特定貨物鉄道事業者」という。)に係るものを除く。)に鉄道線路を使用させ又は譲渡する場合の使用条件又は譲渡条件に係るもの ハ 期間を限定する第二種鉄道事業の許可を受けた者及び特定目的鉄道事業者に鉄道線路を使用させる場合の使用条件に係るもの 六 法第十六条第一項の認可であつて次に掲げるもの イ 前号イの告示で定める鉄道事業者の旅客運賃等に係るもの ロ イに掲げるもののほか、普通旅客運賃、定期旅客運賃その他の基本的な旅客の運賃(旅客の運送に係る路線の長さ、直通運輸の実施の状況等を考慮して国土交通大臣が告示で定める鉄道事業者(第八号及び第九号において「特定旅客鉄道事業者」という。)にあつては、普通旅客運賃、定期旅客運賃、特別急行料金その他の基本的な旅客運賃等)に係るもの(軽微なものを除く。)以外のもの 七 法第十六条第三項の規定による届出の受理であつて次に掲げるもの イ 前号に掲げるもの ロ イに掲げるもののほか、適用する期間、区間その他の条件が付されているもの 七の二 法第十六条第四項及び第八項の規定による届出の受理 八 法第十七条の規定による届出の受理(二以上の特定旅客鉄道事業者が行う直通運輸に係るもの及び特定貨物鉄道事業者に係るものを除く。) 九 法第十八条の規定による届出の受理(特定旅客鉄道事業者又は特定貨物鉄道事業者と他の特定旅客鉄道事業者又は特定貨物鉄道事業者との間の協定に係るものを除く。) 九の二 法第十八条の三第一項の規定による届出の受理(変更の届出の受理に限る。) 九の三 法第十八条の三第五項の規定による届出の受理(運転管理者の選任又は解任の届出の受理に限る。) 九の四 法第十八条の三第七項の規定による命令(安全統括管理者に係るものを除く。) 十 法第十九条の規定による届出の受理 十の二 法第十九条の二の規定による届出の受理 十の三 法第二十二条第一項の許可 十の四 法第二十二条の二第一項の許可 十の五 法第二十二条の三第三項の協議の開始又は再開の命令(新幹線鉄道等に係るものを除く。次号及び第十二号において同じ。) 十の六 法第二十二条の三第四項の裁定 十一 法第二十五条第一項の許可 十一の二 法第二十五条第三項の規定による権限 十二 法第二十八条第一項の規定による届出の受理 十二の二 法第二十八条の二第二項の意見の聴取 十二の三 第二十五条第一項の認定の更新 十二の四 第二十五条の二第一項の規定による権限(認定の効力の停止に係るものに限る。) 十二の五 第二十六条の二第一項及び第二十六条の三第一項の承認 十二の六 第二十六条の三第一項ただし書の規定による届出の受理 十二の七 第二十七条第三号の規定による届出の受理 十二の八 第二十七条の二第四号及び第五号の規定による届出の受理 十二の九 第二十八条の四第一項及び第二十九条の三の規定による書類及び図面(法第八条第一項に係るものを除く。)の提出の受理 十二の十 第三十六条の五第一号の規定による権限 十三 前各号に掲げるもののほか、期間を限定して行う鉄道事業の許可及び法第五条第二項の適用を受けた鉄道事業の許可並びにこれらに係る鉄道事業に関する権限 十四 前各号に掲げるもののほか、鉄道の種類が無軌条電車又は鋼索鉄道である鉄道事業に関する権限(法第十九条の三の規定による情報の整理及び公表に係るものを除く。) 十五 索道事業に関する権限(法第三十八条において準用する法第十九条の三の規定による情報の整理及び公表に係るものを除く。) 十六 専用鉄道に関する権限
2 法に規定する国土交通大臣の権限(前項各号に掲げるものを除く。)で次に掲げるものは、地方運輸局長も行うことができる。 一 法第十六条第九項の命令(国土交通大臣の認可又は国土交通大臣への届出を要する事項に係るものを除く。) 二 法第十八条の三第三項の規定による命令(前項第九号の二に係るものに限る。) 三 法第十九条の三の規定による情報の整理及び公表(法第三十八条において準用する場合を含む。) 四 法第二十二条の四第一項の勧告及び同条第二項の公表(新幹線鉄道等に係るものを除く。) 五 法第二十三条第一項の規定による命令(国土交通大臣の許可若しくは認可又は国土交通大臣への届出を要する事項に係るものを除く。) 六 法第五十五条及び第五十六条第一項から第三項までの規定による権限