鉄道事業法施行規則昭和六十二年運輸省令第六号
第20条(車両の確認申請)
法第十三条第一項の規定により車両の確認を申請しようとする者(次項及び第三項に規定する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した車両確認申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 使用区間 三 車種及び記号番号 四 構造及び装置(別表第三上欄に掲げる車両の設備の種類ごとに、それぞれ同表下欄に掲げる事項をいう。以下同じ。)
2 法第十三条第一項の確認を受けた車両の使用区間を変更して当該車両を鉄道事業の用に供しようとするため、同項の規定により車両の確認を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した車両確認申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 使用区間 三 車種及び記号番号 四 構造又は装置の変更を伴う場合には、変更しようとする事項(書類及び図面により新旧の対照を明示すること。)
3 他の鉄道事業者又は軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道事業を経営する者(以下「軌道経営者」という。)が現にその事業の用に供している車両を鉄道事業の用に供しようとするため、法第十三条第一項の規定により車両の確認を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した車両確認申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 使用区間 三 当該車両を現にその事業の用に供している鉄道事業者又は軌道経営者の氏名又は名称及び住所 四 車種及び記号番号(記号番号の変更を伴う場合には、変更前及び変更後の記号番号) 五 構造又は装置の変更を伴う場合には、変更しようとする事項(書類及び図面により新旧の対照を明示すること。)
4 前三項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 ただし、当該書類及び図面が既に自ら確認を受け若しくは届け出たもの又はあらかじめ他の鉄道事業者により提出されたものと同一のものである場合には、その旨を当該申請書に記載することにより当該書類又は当該図面の添付を省略することができる。 一 床面又は踏み段とプラットホームとの関係を示す図面(旅客車に限る。) 二 車輪とてつさとの関係を示す図面 三 ブレーキ率計算書(前二項の規定により申請書を提出する場合には、ブレーキ率の変更を伴うときに限る。) 四 自動列車停止装置、自動列車制御装置及び自動列車運転装置の車上設備と地上設備との関係を示す書類及び図面 五 浮上式鉄道(常電導吸引型磁気浮上・リニアインダクションモーター推進方式のものに限る。以下同じ。)の浮上装置、案内装置及び動力発生装置の車上設備と地上設備との関係を示す書類及び図面