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鉄道事業法施行規則昭和六十二年運輸省令第六号

第29の3条(機構が鉄道施設の

第二十八条の四(第一項ただし書を除く。)の規定は、機構が当該鉄道施設に係る竣しゆん工の確認を行うことができなくなつたときについて準用する。

この条文を準用・引用する条文 1