鉄道事業法施行規則昭和六十二年運輸省令第六号
第11条(工事計画)
法第八条第一項の工事計画は、次の各号に掲げる鉄道事業者の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める鉄道施設についての工事計画とする。 一 第一種鉄道事業者 第三種鉄道事業者から譲渡を受ける鉄道施設以外の鉄道施設 二 第二種鉄道事業者 第一種鉄道事業者又は第三種鉄道事業者が使用させる鉄道施設以外の鉄道施設 三 第三種鉄道事業者 第一種鉄道事業者に譲渡する鉄道施設又は第二種鉄道事業者に使用させる鉄道施設
2 法第八条第一項の工事計画には、別表第一第一欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表第二欄に掲げる事項を記載しなければならない。 この場合において、当該記載事項が区間又は箇所によつて異なるときは、当該異なる区間又は箇所ごとに記載しなければならない。