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鉄道事業法昭和六十一年法律第九十二号

第8条(工事の施行の認可)

鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところにより、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設(以下「鉄道施設」という。)について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければならない。 ただし、工事を必要としない鉄道施設については、この限りでない。 2 国土交通大臣は、工事計画が事業基本計画及び鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第一条の国土交通省令で定める規程に適合すると認めるときは、前項の認可をしなければならない。 3 国土交通大臣は、鉄道事業者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第一項の期限を延長することができる。

この条文を準用・引用する条文 29

準用 鉄道事業法 第10条 (工事の完成検査) 準用 鉄道事業法 第12条 (鉄道施設の変更) 準用 鉄道事業法 第14条 (認定鉄道事業者等) 準用 鉄道事業法 第38条 (準用規定) 準用 日本国有鉄道改革法等施行法 第10条 (建設中の鉄道の路線のみなし免許等) 準用 鉄道事業法施行規則 第13条 (期限の延長申請) 準用 鉄道事業法施行規則 第18条 (同意書の添付) 準用 鉄道事業法施行規則 第27条 (一般認定鉄道事業者の鉄道施設に係る簡略化された手続) 準用 鉄道事業法施行規則 第28の3条 (設計確認書の添付) 準用 鉄道事業法施行規則 第29の2条 (機構が行つた設計に係る簡略化された手続) 準用 環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第13条 (環境の保全の配慮についての審査等に係る法律の規定) 引用 租税特別措置法 第84条 (新幹線鉄道の建設に係る不動産の所有権の移転登記等の免税) 引用 租税特別措置法 第84の2条 (鉄道事業者が取得した特定の鉄道施設に係る土地等の所有権の移転登記等の免税) 引用 全国新幹線鉄道整備法 第14条 (鉄道事業法の適用の特例) 引用 鉄道事業法 第30条 (事業の停止及び許可の取消し) 引用 日本国有鉄道改革法等施行法 第12条 (貨物会社の鉄道事業のみなし免許等) 引用 鉄道事業法施行規則 第9条 (鉄道施設) 引用 鉄道事業法施行規則 第10条 (工事の施行の認可申請) 引用 鉄道事業法施行規則 第11条 (工事計画) 引用 鉄道事業法施行規則 第27の2条 (特定認定鉄道事業者の鉄道施設に係る簡略化された手続) 引用 鉄道事業法施行規則 第28の4条 (認定を取り消された場合等の措置) 引用 鉄道事業法施行規則 第36の2条 (安全管理規程の届出) 引用 鉄道事業法施行規則 第71条 (権限の委任) 引用 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令 第2条 (開業線に係る鉄道施設の工事の施行に関する経過措置) 引用 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令 第6条 (建設線に係る鉄道施設の工事の施行に関する経過措置) 引用 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法 第7条 (協議会) 引用 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法 第11条 (一体型土地区画整理事業) 引用 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 第26条 (権限の委任) 引用 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 第27条 (書類の経由)