高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則平成十八年国土交通省令第百十号
第26条(権限の委任)
法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次の表の権限の欄に掲げるものは、それぞれ同表の地方支分部局の長の欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。 権限 地方支分部局の長 一 法第九条第二項の規定による届出の受理 イ 法第二条第六号ハに掲げる施設のうち専用バスターミナル(自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第七項に規定する専用バスターミナルをいう。以下同じ。)に係るもの 当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長 ロ 法第二条第六号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が同条第五号ホに掲げる者であるものに限る。)に係るもの 当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。) ハ 法第二条第六号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が同条第五号ホに掲げる者であるものを除く。)に係るもの 当該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長 ニ 法第二条第六号ホに掲げる施設に係るもの 当該施設の所在地を管轄する地方航空局長 二 法第九条第三項の規定による命令 イ 法第二条第六号ハに掲げる施設のうち専用バスターミナルに係るもの 当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長 ロ 乗合バス車両、貸切バス車両又は福祉タクシー車両(公共交通移動等円滑化基準省令第二条第一項第十四号に規定する福祉タクシー車両をいう。以下同じ。)に係るもの 当該乗合バス車両、貸切バス車両又は福祉タクシー車両の使用の本拠を管轄する地方運輸局長 ハ 法第二条第六号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が同条第五号ホに掲げる者であるものに限る。)に係るもの 当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。) ニ 法第二条第六号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が同条第五号ホに掲げる者であるものを除く。)に係るもの 当該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長 ホ 船舶に係るもの 当該船舶の航路の拠点を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。) ヘ 法第二条第六号ホに掲げる施設に係るもの 当該施設の所在地を管轄する地方航空局長 三 法第九条の三の指導及び助言並びに法第九条の七第一項の勧告及び同条第二項の規定による公表 イ 法第二条第六号イに掲げる施設のうち鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項の認可に係るもの以外のもの又は同号ハに掲げる施設のうち専用バスターミナルに係るもの 当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長 ロ 鉄道車両のうち鉄道事業法第十三条第一項の確認(鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第二十条第二項及び第三項に規定するものに限る。)に係るもの、乗合バス車両に係るもの、貸切バス車両に係るもの又は福祉タクシー車両に係るもの 当該鉄道車両、乗合バス車両、貸切バス車両又は福祉タクシー車両の使用の本拠を管轄する地方運輸局長 ハ 法第二条第六号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が同条第五号ホに掲げる者であるものに限る。)に係るもの 当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。) ニ 法第二条第六号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が同条第五号ホに掲げる者であるものを除く。)に係るもの 当該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長 ホ 船舶に係るもの 当該船舶の航路の拠点を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。) ヘ 法第二条第六号ホに掲げる施設に係るもの 当該施設の所在地を管轄する地方航空局長 ト 特定本邦航空運送事業者の使用航空機以外の航空機(公共交通移動等円滑化基準省令第二条第一項第十六号に規定する航空機をいう。)に係るもの 当該航空機を使用する本邦航空運送事業者の主たる事務所を管轄する地方航空局長 四 法第二十二条の二第一項の移動等円滑化困難旅客施設の認定並びに同条第二項の認定及び同条第五項において準用する法第十八条第二項の変更の認定 イ 法第二条第六号イに掲げる施設のうち鉄道事業法第八条第一項の認可に係るもの以外のもの又は同号ハに掲げる施設のうち専用バスターミナルに係るもの 当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長 ロ 法第二条第六号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が同条第五号ホに掲げる者であるものに限る。)に係るもの 当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。) ハ 法第二条第六号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が同条第五号ホに掲げる者であるものを除く。)に係るもの 当該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長 ニ 法第二条第六号ホに掲げる施設に係るもの 当該施設の所在地を管轄する地方航空局長 五 法第二十四条の六第五項の規定による勧告 イ 法第二条第六号イに掲げる施設のうち鉄道事業法第八条第一項の認可に係るもの以外のもの又は同号ハに掲げる施設のうち専用バスターミナルに係るもの 当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長 ロ 法第二条第六号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が同条第五号ホに掲げる者であるものに限る。)に係るもの 当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。) ハ 法第二条第六号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が同条第五号ホに掲げる者であるものを除く。)に係るもの 当該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長 ニ 法第二条第六号ホに掲げる施設に係るもの 当該施設の所在地を管轄する地方航空局長 六 法第二十九条第一項の規定による申請の受理、同条第二項の認定、同条第三項の規定による変更の認定及び同条第五項の規定による認定の取消し イ 法第二条第六号イに掲げる施設のうち鉄道事業法第八条第一項の認可に係るもの以外のもの又は同号ハに掲げる施設のうち専用バスターミナルに係るもの 当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長 ロ 乗合バス車両、貸切バス車両又は福祉タクシー車両に係るもの 当該乗合バス車両、貸切バス車両又は福祉タクシー車両の使用の本拠を管轄する地方運輸局長 ハ 法第二条第六号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が同条第五号ホに掲げる者であるものに限る。)に係るもの 当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。) ニ 法第二条第六号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が同条第五号ホに掲げる者であるものを除く。)に係るもの 当該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長 ホ 法第二条第六号ホに掲げる施設に係るもの 当該施設の所在地を管轄する地方航空局長 七 法第三十二条第三項の規定による協議及び同意 市町村の区域を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長 八 法第三十八条第二項の規定による通知の受理及び同条第三項の規定による勧告 イ 法第二条第六号イに掲げる施設のうち鉄道事業法第八条第一項の認可に係るもの以外のもの又は同号ハに掲げる施設のうち専用バスターミナルに係るもの 当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長 ロ 乗合バス車両、貸切バス車両又は福祉タクシー車両に係るもの 当該乗合バス車両、貸切バス車両又は福祉タクシー車両の使用の本拠を管轄する地方運輸局長 ハ 法第二条第六号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が同条第五号ホに掲げる者であるものに限る。)に係るもの 当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。) ニ 法第二条第六号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が同条第五号ホに掲げる者であるものを除く。)に係るもの 当該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長 ホ 法第二条第六号ホに掲げる施設に係るもの 当該施設の所在地を管轄する地方航空局長 九 法第三十八条第四項の規定による命令 イ 法第二条第六号ハに掲げる施設のうち専用バスターミナルに係るもの 当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長 ロ 乗合バス車両、貸切バス車両又は福祉タクシー車両に係るもの 当該乗合バス車両、貸切バス車両又は福祉タクシー車両の使用の本拠を管轄する地方運輸局長 ハ 法第二条第六号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が同条第五号ホに掲げる者であるものに限る。)に係るもの 当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。) ニ 法第二条第六号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が同条第五号ホに掲げる者であるものを除く。)に係るもの 当該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長 ホ 法第二条第六号ホに掲げる施設に係るもの 当該施設の所在地を管轄する地方航空局長
2 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、法第二十四条の二第八項の助言(法第二十五条第十項において準用する場合を含む。)に係るもの並びに法第五十三条第一項の規定による報告、立入検査及び質問に係るものは、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)、地方航空局長、運輸支局長及び海事事務所長も行うことができる。
3 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、法第二十四条の六第五項の勧告に係るもの(道路管理者に係るものに限る。)は、地方整備局長及び北海道開発局長も行うことができる。
4 法に規定する道路管理者及び公園管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。